宜野座村議会 > 2020-03-10 >
03月10日-01号

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  1. 宜野座村議会 2020-03-10
    03月10日-01号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和2年第2回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              令和2年第2回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 2 年 3 月 10 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 会│  令和2年3月10日 午前10時00分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  令和2年3月10日 午後4時38分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 3 │   新 里 文 彦     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 5 │   照 屋 忠 利     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │係     長│  山 城 勝 樹                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │健康福祉課長 │  平 田 義 史  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  山 城   智  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  志良堂 芳 男  │農 業 委 員 会│  山 内 慶 一  ┃┃          │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃により説明のため  │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │産業振興課長 │  石 川 岩 夫  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  下 里 哲 之  │建 設 課 長│  河 上 正 秀  ┃┃出席した者の職氏名 ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │教 育 課 長│  新 里 隆 博  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │村民生活課長 │  仲 間   貢  │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和元年第2回宜野座村議会定例会議事日程(第1号)                                         令和元年3月10日                                         開 会 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │        │会議録署名議員の指名(3番・5番)                ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │        │会期の決定                            ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │        │議長諸般の報告                          ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │        │村長行政報告                           ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │        │令和2年度村長施政方針表明                    ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第7号   │宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条┃┃    │        │例を廃止する条例について                     ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第8号   │令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第9号   │令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │議案第10号   │令和元年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │議案第11号   │令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃  11  │議案第12号   │令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │議案第13号   │宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について  ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │議案第14号   │宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │議案第15号   │宜野座村税条例の一部を改正する条例について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  15  │議案第16号   │宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例について           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  16  │議案第17号   │宜野座村立公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例につ┃┃    │        │いて                               ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  17  │議案第18号   │宜野座村体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ┃┃    │        │いて                               ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  18  │議案第19号   │宜野座村給水条例の一部を改正する条例について           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  19  │議案第20号   │宜野座村文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例┃┃    │        │について                             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  20  │議案第21号   │宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例に┃┃    │        │ついて                              ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) ただいまから令和2年第2回宜野座村議会定例会を開会します。                      (10時00分) 本日の会議を開きます。 △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、3番 新里文彦議員及び5番 照屋忠利議員を指名します。 △日程第2.会期の決定の件を議題とします。  お諮りします。 本定例会の会期は、本日から3月25日までの16日間にしたいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって会期は、本日から3月25日までの16日間に決定しました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付しました会期日程表のとおり、御了承願います。 △日程第3.議長諸般の報告を行います。  去る12月定例会以降の報告を行います。令和元年12月15日 那覇近郊在住村人会総会(10:00 西原町)  17日 令和元年度宜野座村軍用地等地主会視 ~20日 察研修(北海道)  24日 第27回宜野座村まつり第3回実行委員会(11:00 大会議室)  〃  キャンプ・ハンセンに関する三町村連絡協議会(15:00 金武町)  27日 世界のギノザンチュ交流事業出発式(9:00 役場2階ロビー)令和2年1月5日 令和2年宜野座村成人式(15:00 中央公民館)  7日 宜野座村名刺交換会(16:30 中央公民館)  〃  宜野座村新春の集い(18:00 中央公民館)  9日 総務財政常任委員会(10:00 委員会室)  10日 全員協議会(10:00 委員会室)  〃  金武地区消防衛生組合第42回消防出初式(15:00 金武町)  〃  北部基幹病院に関する修正案の説明及び意見交換会(15:30 北部会館)  12日 第27回宜野座村駅伝競走大会(14:30 総合グラウンド)  14日 令和2年国・県出先機関の長及び関係団体等と北部市町村との新年会(15:30 北部会館)  16日 総務財政常任委員会(10:00 委員会室)  19日 やんばるの食×文化フェスティバル(10:30 がらまんホール)  〃  演劇公演「GINYU伊芸銀勇物語」(16:00 がらまんホール)  23日 産業振興常任委員会(10:00 委員会室)  〃  宜野座村学力向上推進委員会公開授業並びに実践発表会(14:15 松田小学校)  25日 カナディアンカヌー日本代表選手激励会(18:00 観光拠点施設)  27日 議会活性化調査特別委員会(16:30 委員会室)  30日 令和2年第1回臨時会(10:00)  〃  福山区公園改修工事安全祈願祭(16:30 福山区グラウンド)  31日 阪神タイガース空港歓迎式(9:30 那覇空港)2月1日 阪神タイガース歓迎セレモニー(9:30 かりゆしホテルズボールパーク宜野座)  3日 全員協議会(13:30 委員会室)  〃  海洋型健康増進施設に関する調査特別委員会(全協終了後 委員会室)  4日 令和元年度北部振興会第1回総会(13:30 名桜大学)2月5日 兵庫県洲本市議会行政視察(10:00 サーバーファーム)  〃  北部市町村議会議長会臨時総会(11:00 北部会館)  〃  阪神球団との交流会(18:30 カンナリゾートヴィラ)  6日 議会広報調査特別委員会(10:00 執行部控室)  8日 ハンセンフェスティバル(金武町)  9日 陸上自衛隊第15旅団第10回定期演奏会(17:00 コンベンションセンター)  10日 阪神タイガース六甲おろし大会(15:30 キャンプ会場ステージ)  13日 議会広報調査特別委員会(10:00 執行部控室)  〃  北部地域基幹病院整備に関する意見書手交(15:30 県庁)  14日 令和元年度宜野座村在宅福祉サービス利用者新春の集い(12:30 宜野座区公民館)  18日 県町村議会議長会第49回定期総会(15:30 自治会館)  19日 産業経済常任委員会(10:00 委員会室)  20日 議会広報調査特別委員会(10:00 執行部控室)  〃  町村議会議員・事務局職員研修会(13:30 南風原町)  22日 やんばるの森ビジターセンター(道の駅「おおぎみ」)落成式・祝賀会(13:30 大宜味村)  26日 阪神キャンプ打上げ(11:30 かりゆしホテルズボールパーク宜野座)  〃  全員協議会(15:00 委員会室)  27日 北部広域市町村圏事務組合議会第55回定例会(11:00 北部会館)  〃  全員協議会(14:00 委員会室)3月4日 議会運営委員会(10:00 委員会室)  10日 令和2年第2回定例会(10:00) なお、本定例会までに受け付けした陳情書並びに関係資料は、議会運営委員会に諮り、お手元にお配りしましたので御参照ください。 これで諸般の報告を終わります。 △日程第4.村長行政報告を行います。  當眞村長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) それでは12月定例会初日以降の村長行政報告をさせていただきます。 なお、議長の報告と重複する点もございますが、御了承くださいますようお願いいたします。 12月10日、12月定例議会初日でございました。13日までの議会でございます。 15日日曜日、那覇近郊在住宜野座村人会の総会ということで、交流パークゴルフ大会から出席しております。 17日火曜日から村軍用地等地主会県外視察研修がございました。視察団としましては20日までの予定でございましたけれども、私のほうは19日に離団しまして、内閣府のヒアリング及び意見交換会に出席しております。 21日土曜日、北部市町村長と菅内閣官房長官との懇談会がございまして、北部の基幹病院等の話、また本村の課題として道の駅周辺の活性化についてお話しさせていただきました。 23日月曜日、令和1/2年期サトウキビの初荷式で御挨拶を申し上げております。 24日火曜日、キャンプ・ハンセンに関する三町村連絡協議会がございまして、金武町で発生しました照明弾の落下事故等の情報交換などを行っております。 25日水曜日、さとうきび生産振興に関する要請とございますが、ゆがふ製糖の工場の老朽化などがございまして、この件について次の沖縄振計のほうに掲載していくような取り組みをしてくださいという要請を受けております。 同日、宜野座高等学校を支援する懇談会を開催いたしました。 27日金曜日、世界のギノザンチュ交流派遣事業の出発式を行っております。 同日、仕事納めでございましたので、村職員会の忘年会に出席し、一年の労をねぎらっております。 令和2年に入りまして、1月5日、村の成人式がございました。76人の新成人を激励しております。 6日から仕事始めということで、年頭式で御挨拶をさせていただいております。 9日木曜日、内閣府沖縄政策担当宮地政策統括官が村内視察ということで、一括交付金など、北部連携事業の非公共を担当されている統括官に村内の各施設を見てもらいました。 10日金曜日、金武地区消防出初式に出席しております。 14日火曜日、国・県出先機関の長及び関係団体等と北部市町村との新年会に出席しております。 15日から県町村会の県外視察研修ということで、奈良県の三郷町のSDGsの取り組みなどを視察させていただいております。 19日日曜日、伊芸銀勇物語がございまして、大変感動的な劇を鑑賞させていただきました。 22日水曜日、県の町村会正副会長東京出張ということで、24日まで出張させていただいております。 それから飛びまして、30日木曜日、沖縄振興会議、そして沖縄市町村協議会に出席しております。この会議については、一括交付金の令和2年度の配分などを協議する場でございますけれども、県全体の一括交付金が前年度比39億円の減の522億円となりました。本村の枠としましては、2億300万円、前年度比100万円の減となっております。 同日、福山区の公園改修工事の安全祈願祭に出席いたしました。 31日金曜日、阪神タイガースの空港歓迎セレモニーを開催しております。 2月に入りまして、1日土曜日、阪神タイガースの春季キャンプオープニングセレモニーということで、多くのファンの皆様とタイガースを歓迎したところでございます。 4日火曜日、北部地区基幹病院に関する会議がございまして、県と協議を進めていた合意案について北部市町村会として合意をしたところでございます。 5日水曜日、阪神タイガース球団との交流会を開催いたしました。 13日木曜日、県知事及び県議会へ北部地域基幹病院整備に関する要請を、北部市町村会並びに北部市町村議会議長会とともに要請を行っております。 記載はしておりませんが、14日の金曜日に沖縄県内で新型コロナウィルスの感染者が確認されましたので、同日、終業後でございましたが、対策本部を立ち上げております。 これを踏まえて17日月曜日、新型インフルエンザ等対策本部の会議を開催しました。ちなみに、2月28日、3月2日と、これまで3回会議を開催しております。 20日木曜日、内閣府沖縄振興局原局長の村内視察ということで、多目的スポーツ施設関係の視察に対応しております。これについては、副村長のほうで対応いたしました。私のほうは、日本カヌー連盟の表敬訪問など、また内閣府との意見交換のために上京しております。 25日火曜日、沖縄総合事務局の経済産業部長がお見えになられまして、村内視察の対応をしております。サーバーファームなど、村内の産業の現状などを見ていただきました。 26日、阪神タイガースの春季キャンプ打ち上げということで、今期につきましては、約8万1,000人の来場者がございました。 3月に入りまして、6日、金武地区消防定例議会がございました。令和2年度の予算が可決されております。 そして本日10日、3月定例議会初日ということになります。 以上で私の行政報告とさせていただきます。なお、各課の行政報告を添付してございますので、御参照くださいますようお願いいたします。以上でございます。 ○議長(石川幹也) これで村長の行政報告は終わりました。 △日程第5.令和2年度村長施政方針表明を行います。  當眞村長。 ◎村長(當眞淳) それでは令和2年度の施政方針につきまして、表明させていただきます。 お手元にお配りしています施政方針の冊子の1ページから読み上げて、方針について説明させていただきます。1.はじめに 本日、令和2年第2回宜野座村議会定例会の開会にあたり、提案しております、令和2年度予算をはじめ、諸議案の説明に先立ち、村政運営に関する私の所信の一端と基本的な方針について申し上げます。 私が、宜野座村長に就任して二期目の最終年度を迎えました。就任以来、「子どもたちの瞳が輝き、村民の笑顔あふれる村づくり」を基軸に「住民の目線」を大事にして村政運営に取り組んで参りました。 近年は、観光振興による地域活性化を目指し、農業をはじめとする村内産業との連携強化を図って参りました。未来ぎのざの「道の駅」登録や観光拠点施設の整備、戦略品目としてのイチゴ栽培の推進、民間企業によるリゾートホテル建設などもあり、インバウンドを含む多くの観光客が本村へ多く訪れるようになっております。 また、県立農業大学校の誘致が成功し、本村農業の更なる飛躍はもちろんですが、松田区潟原地域における経済活性化も期待されるところです。 ソフト面でもインターネット環境の改善、村営学習塾「21世紀みらい」の民間委託、放課後児童クラブや幼稚園預かり保育時間の延長などの子育て支援、内子町との文化・産業交流の充実など、村民の生活環境の向上に向けた取り組みも実施して参りました。 一方で、昨年から深刻化する我が国と近隣諸国の関係に加え、県内においても、首里城の焼失、豚熱(CSF)の発生、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大など、多くの災難に見舞われ、県内景気の落ち込みが心配されるところです。 本村では、米軍基地問題や赤土流出問題、老朽化施設の更新や維持管理など、大変厳しい行政課題も抱えている状況ではございますが、先輩方が築いてきた宜野座村の持続可能な発展に向けて、諸問題解決の為に、村民の皆様とも意見交換を重ね、職員一丸となって、活力ある宜野座村づくりに邁進していく所存でございますので、議員各位をはじめ、村民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。2.令和2年度予算概要について 令和2年度予算編成においては、沖縄振興特別推進市町村交付金が県全体で減額されたことに加え、会計年度任用職員制度の開始など村財政は厳しさを増しており、一部基金を取り崩して対応しております。このような現状を認識し、限られた財源で、最大の事業効果を上げるよう事業の必要性、効率性等を念頭に置き、事業を推進して参ります。 予算額につきましては一般会計予算で74億5千700万円、昨年度比0.5パーセントの増となっております。 また、特別会計予算は、 国民健康保険事業特別会計    942,773千円 後期高齢者医療特別会計     59,770千円 下水道事業特別会計       122,054千円 水道事業会計は、 収益的収入及び支出  収入   253,834千円            支出   219,504千円 資本的収入及び支出  収入   283,377千円            支出   362,013千円となっています。 歳入の面では、主なものとして、自主財源の柱であります村税が約6億1千万円、地方交付税が約13億5千500万円、財産収入が約20億4千700万円であります。 一方、歳出の方では、主な事業として沖縄振興特別推進市町村交付金事業による村着地型観光誘客推進事業、沖縄振興公共投資交付金事業による団体営農業基盤整備促進事業(松田地区)、防衛省関係では、再編交付金基金事業による村営学習塾の運営事業、防衛省委託金事業及び民生安定施設整備事業による福山進入路整備工事等であります。 諸事業の実施につきましては、各種補助事業等を有効的に活用し、村民にとって有益となる事業を選択して取り組んで参ります。 また、本村が支出する経常的な経費や施設などの維持管理費、各種補助金等は、随時見直しを進めることとし、無駄のない行政運営、財政健全化に努めて参ります。3.子ども達の笑顔があふれる村づくり 子育て支援ついては、子ども・子育て新制度がスタートして5年が経過し、昨年10月に幼児教育・保育の無償化が始まりました。本村では、今年度策定した第2期村子ども・子育て支援事業計画に基づき、幼児教育・保育ニーズへの対応や様々な子育て支援事業に取り組んで参ります。 子育て環境の充実については、待機児童の解消を図るため、昨年度松田・かんな両私立認可保育園の定員を41名増員しましたが、本年度も引き続き、認可保育園と協議し待機児童解消に向けて取り組んで参ります。 また、保育士確保対策として、昨年度に引き続き、就職準備金の貸し付けを実施して参ります。 児童生徒の放課後活動支援については、引き続き、地域のニーズにあった放課後児童クラブ運営を推進するため、支援員に対する資質向上を目的とした研修や保護者などへの相談事業を実施し、放課後児童健全育成補助事業の充実を図って参ります。 また、県の公的施設移行等促進事業を活用し、宜野座区より要望のあった放課後児童クラブ施設整備を進めて参ります。 子どもの貧困対策については、昨年度に引き続き、国の「子どもの貧困緊急対策事業」を実施し、貧困対策支援員の配置や、子どもの居場所づくりの運営を支援して参ります。保護者への経済支援については、児童生徒への学用品費、給食費等の就学援助支援を継続して実施し、今年度より新入学用品費の入学前支給を行って参ります。 また、村育英会により開始されました入学支援金制度の運用について継続支援して参ります。 子どもの虐待防止対策については、引き続き、国の「児童虐待・DⅤ対策等総合支援事業」を活用し、相談員を配置するとともに、要保護児童対策地域協議会の構成機関及び児童相談所との連携を図り、子どもの安全を最優先に虐待の予防と早期発見、早期対応に努めて参ります。 母子保健事業については、子ども医療における未就学児の医療機関窓口での自己負担無料化(現物給付)及び母子父子医療助成制度の自動償還方式を、昨年度に引き続き、実施して参ります。 また、不妊で悩む夫婦に対する支援として、特定不妊治療並びに一般不妊治療に要する費用の一部助成を、引き続き、実施して参ります。 これからも、安心して子どもを生み育てやすい環境づくりに努めて参ります。 教育に対する意識の啓発については、昨年、制定した「教育の日」の取り組みを充実させ、教育に対する村民の関心と理解を一層深めるとともに、家庭、学校及び地域社会の連携の下に、村民全体で本村の教育の充実及び発展を図って参ります。 村立3幼稚園における預かり保育については、引き続き、午後6時30分まで行い、昨年度10月より長期預かり利用者の保育料を無償化することにより、昨年度に引き続き、共働きやひとり親世帯の子育て支援の充実を図って参ります。 義務教育の充実については、各小中学校の実態に応じ、学習支援員を配置し、教師と連携を取りながら指導体制や指導方法の改善充実を図り、確かな学力の定着と向上を目指して参ります。 また、小学校においては、新学習指導要領に基づき、プログラミング教育が必修化されます。「プログラミング的思考」を育むことを目的としており、その取り組みツールとして、ロボットペッパーくんを2台導入し小中学校へ配備します。更に、小中学校において増加傾向にある不登校の改善が、喫緊な課題となっていることから、スクールソーシャルワーカーを配置し、問題を抱える児童生徒の支援を行い未然防止、早期発見、早期対応に取り組んで参ります。 特別支援教育の充実については、臨床心理士を派遣し、幼児児童生徒の観察や心理検査等を基に、面談や相談活動を行うことにより、幼児・児童生徒・保護者・教職員を支援して参ります。 また、子ども達の困り感に合わせて、引き続き、特別支援サポーターを配置して参ります。 村営学習塾「21世紀みらい」については、国公立大学の合格者が年々増加し、成果が上がりつつあります。それに伴い入塾希望者も増加傾向にあることから、今年度も中学生の全学年を2クラス設置し、可能な限り塾生を受け入れ、更なる学力向上並びに運営の効率化と指導力の向上を目指して参ります。 また、宜野座高等学校の支援については、近年、定員割れが続いており、学級数の減少が危倶されることから、魅力のある学校にするための支援について検討して参ります。 村ジュニア海外語学研修派遣事業については、今年度も引き続き、米国ハワイ州にて実施し、国際化社会に対応できる人材を育成するため、現地大学での語学研修やハワイ宜野座村人会との交流の充実を図ります。 また、派遣生を村内の小中学校へ派遣し、研修報告を行うことで、次世代の育成を目指して参ります。 青少年のスポーツについては、昨年度は小学生において、女子バドミントンで九州大会へ出場、女子サッカーで九州トレセンU-12に選出、更に中学生においては、陸上・水泳・サッカー競技で九州大会及び全国大会へ出場するなど、各種競技において子ども達の活躍は目覚しいものがあります。これからも、関係団体と連携しながら各種スポーツ大会の実施や活動支援を行ないながら、子ども達の可能性を引き出せるよう努めて参ります。 体育施設の維持管理については、屋内運動場(宜野座ドーム)の雨漏り修繕工事を行います。今後も、各施設の機能を十分に発揮すべく、長寿命化に取り組みながら、スポーツ合宿誘致や幅広い年齢層の健康の保持・増進に取り組んで参ります。 地域社会による人材育成については、豊かな心を持ち、夢や実行力のある青少年を育成するため、学校、家庭、地域との連携を図り、社会奉仕活動や自然体験活動等に取り組んで参ります。 沖縄県の地域型就業意識向上支援事業を活用して実施している人材育成事業(キャリア教育等)については、産学官が連携し協議会の運営や、昨年度行ってきた事業の効果検証を行い、宜野座村型キャリア教育の確立に取り組んで参ります。4.村民が心身ともに健康で元気な村づくり 健康づくりの推進については、引き続き、各種健診及びがん検診の無料化、各種健康教室の開催、小学5年生、中学2年生を対象とした生活習慣病予防健診「子ども健診」を実施し、村民が自分の健康状態を認識することと、疾病の早期発見、早期治療を促して参ります。 また、指定医療機関での禁煙治療を受診した際の医療費の一部を助成する「禁煙治療費助成事業」を周知するなど、各種健康づくりに取り組むことで、村民が生涯、生き生きと暮らせる村を目指して参ります。 予防接種事業については、本村が独自で取り組んでいる1歳以上65歳未満を対象としたインフルエンザ予防接種並びに65歳以上の高齢者肺炎球菌ワクチン、更に乳幼児を対象とした各種任意接種費用の一部助成を拡充し、実施して参ります。 感染症予防事業については、現在、世界的に患者が発症している新型コロナウイルス感染症に対し、宜野座村インフルエンザ等対策行動計画に準じて、対策本部を立ち上げております。手洗い等予防対策の周知徹底、村イベント等の自粛、小中高校の休校など、国や県と連携を取りながら、感染予防対策に取り組んで参ります。 高齢者福祉については、引き続き、村高齢者保健福祉計画(宜野座村くがにプラン)に基づき、高齢者の皆様が住み慣れた地域で、健康で生きがいをもって安心して暮らせるように、世代を問わず互いに協力し、支え合う体制をつくり、笑顔あふれる村づくりの実現に向け、諸施策を展開して参ります。 介護保険については、一般介護予防事業(ぬちぐすい処等)を各区で毎週行い、新たに昨年度より実施している前期高齢者の運動習慣、運動機能強化を目的とした強度の異なる2クラスの健康づくり教室を週1回行い、介護予防を図ります。 また、生活支援コーディネーターと地域の連携により、支え合いの体制づくりに取り組んで参ります。 認知症対策については、昨年度に引き続き、認知症初期支援集中チームを金武町・恩納村と合同で医療機関に委託し、認知症地域支援推進員を中心に医療機関と地域との連携、家族の支援など、認知症を取り巻くあらゆる課題の解決に向け、取り組んで参ります。 障がい者福祉については、長期入院・入所している障がい者の地域移行・地域定着について、関係機関との連携体制整備について取り組んで参ります。また、障がい児及び発達が気になる子について、福祉と教育が連携できるような体制づくりに取り組むとともに、更なる相談支援体制の強化を図り、障がい児等の支援の充実を図って参ります。 国民健康保険事業については、引き続き、保険者努力支援制度の各種項目である保険税収納率、適正賦課、特定健診受診率、後発医薬品使用割合などの、更なる向上に向け取り組んで参ります。 また、地域と連携し、糖尿病など生活習慣病の重症化予防に取り組むことで医療費の適正化を図り、国保財政基盤の安定強化に努めるとともに、経営改善に向けて検討して参ります。特に特定健診受診率向上への取り組みでは、村民の健康づくりや病気等の予防に対する意識の向上を図るため、村商工会等と連携した個人へのインセンティブ事業の拡充や、名桜大学及び北部市町村と連携した健診事業に取り組んで参ります。 後期高齢者医療については、引き続き、運営主体の沖縄県後期高齢者医療広域連合と連携して業務をおこない、保険料に関しての納付相談などをはじめ、制度の円滑な運用に努めて参ります。 国民年金については、引き続き、老後や万一の病気やけがの時、生活の支えとなることから、無年金者を出さないよう窓口相談や広報活動で免除申請や障害年金、遺族年金制度の周知を図って参ります。 生涯学習については、引き続き、村内各種社会教育団体や住民を対象とした公民館講座や村民自主講座の充実を図って参ります。 また、「しまくとぅば」教室を開催し、しまくとぅばの普及啓発を図るとともにサークル活動を推進し、村民が充実した生活が送れるよう努めて参ります。 地域の歴史や文化の継承については、文化財を保護しつつ、バーキ(竹龍)づくり講座や沖縄戦後75年の関連する企画展などを博物館で開催します。 また、「宜野座の八月あしび」の調査成果を基に国の無形民俗文化財の指定に向け、関係機関へ要請して参ります。 更に、愛媛県内子町との文化交流事業については、今年度はお出かけ公演の年となっており、漢那区芸能団の派遣を予定しております。この伝統芸能継承団体による文化交流事業の取組を通して、更なる伝統芸能の継承発展につなげ姉妹町村の絆を一層深めて参ります。 文化振興については、がらまんホールを中心に、音楽・演劇などの文化芸術を通して、村民の豊かな感性を育み、地域に存する芸能や芝居・音楽サークルなどの発表の機会を設け、県内外へ発信するとともに、村文化協会や村文化のまちづくり事業実行委員会など各種団体と連携して文化振興に取り組んで参ります。 また、文化センターがらまんホールの音響をアナログからデジタル仕様に更新することで機能強化を図り、より高度な音楽イベントや演劇などの文化事業が行えるよう整備して参ります。 村立図書館については、資料提供をはじめ、施設機能を有効に活用した利用サービスの充実を図るとともに、引き続き、学校や地域、他市町村の図書館と連携し、文化や芸術、国際交流、生涯学習など村民の「人づくり」に活用される施設として充実を図って参ります。 また、お話し会や図書館講座などの事業を継続して行い、読書を習慣づけ、気軽に利用してもらえるような図書館や地域のニーズに応えられるように図書館サービスの向上と充実に努めて参ります。 国際交流についでは、引き続き、世界のギノザンチュとの交流事業として子弟研修生受入事業及び青年海外派遣事業を実施し、世界のギノザンチュと村民との絆を深めつつ、国際感覚を身につけた人材を育成するとともに、次世代間交流を促進して参ります。 また、昨年、沖縄県移民の歴史啓発事業で開催された名誉村民である伊芸銀勇氏の生涯を描いた演劇「伊芸銀勇物語」を今年度は、村主催で村内小中高校生を対象に公演し、名誉村民の偉業について学ぶ機会を設けて参ります。 更に、今年度は、ウチナーンチュハワイ移民120周年の記念すべき年にあたります。記念式典に参加し、ハワイ沖縄コミュニティーに功績された皆様への感謝の意を込めるとともに、ハワイ沖縄連合会・宜野座村人会との相互理解と友好親善を図って参ります。 体育・スポーツ振興については、昨年度、国頭郡球格技大会で2年ぶりの総合優勝・国頭郡陸上競技大会で総合2位、第74回国民体育大会(山岳・陸上・軟式野球)へ3人が選抜されました。引き続き、競技スポーツを推進するとともに、村民の健康増進と体力の向上が図れるよう、村民が「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に楽しめるようスポーツの普及に努めて参ります。5.産業振興で活気ある村づくり 農業の振興については、農業者の高齢化や担い手不足等、農業に関する様々な課題の解決に向けて、地域の状況に合わせて話し合いを進め、5年、10年先を見据えた、人・農地プランの実質化を進めて参ります。また、昨年度に引き続き、既存農業用ハウスの長寿命化対策のため、修繕に必要な資材購入補助制度を推進して参ります。 耕作放棄地対策については、これまでの耕作放棄地再生利用推進事業に替わる荒廃農地利活用促進事業を活用し、荒廃農地の解消を行って参ります。 基幹作物でありますさとうきびについては、増産に向け、引き続き、優良種苗の確保・増殖を推進するとともに、病害虫及び有害鳥獣の被害防止対策、機械化の推進と適切栽培の指導及び宜野座堆肥の使用推進による地力増進を図り、反収アップを目指して参ります。 パインアップル・マンゴーについては、引き続き、営農指導に努め、栽培技術の向上・生産拡大を図り宜野座村農産物加工直売センター「未来ぎのざ」やJA等と連携を図りながら販路拡大に取り組んで参ります。 ベビーリーフ及びイチゴについては、引き続き、村の戦略品目として、生産者組織の強化を図るとともに、栽培技術の向上・沖縄北部連携促進特別事業等を活用した、ハウス整備事業を実施し、生産農家の支援に努めて参ります。 「有機の里宜野座村」の推進については、引き続き、営農指導員等による、低農薬使用農家「エコファーマー」の育成や認定農業者の支援を図り、安全・安心な宜野座産農産物のPRを行い、「未来ぎのざ」を拠点として、県内外の量販店などへの販路拡大に向けて、取り組んで参ります。 新規就農者の確保や担い手農家の育成については、新規就農一貫支援事業を活用し、コーディネーターによる農業経営や農業後継者等育成センターや農業指導士と連携しながら、新規就農者などへのサポートを行なって参ります。 有害鳥獣対策については、引き続き、宜野座村鳥獣被害防止対策協議会の対策実施隊による銃器及びワナ等を用いての駆除を行い、農作物の被害防止に取り組んで参ります。 畜産の振興については、新規就農認定農業者へ優良繁殖雌牛更新事業により繁殖雌牛を導入し、宜野座村和牛の品質向上や肉用牛農家の経営安定に繋げて参ります。 今後も、優良和牛精液補助等の各種補助を実施するとともに、JA等が取り組む畜産クラスター事業、村畜産センターを活用した新規就農者の支援や後継者の育成に取り組んで参ります。 加えて、県立農業大学校の移転予定地である「松田真平原地区」草地の代替地確保に向け取り組んで参ります。 更に、令和2年1月6日に、沖縄県において33年ぶりに豚熱(CSF)が発症しました豚熱の対策については、県や関係機関と連携し対策に取り組み、感染防止に努めて参ります。 村堆肥センターについては、引き続き、良質な宜野座堆肥生産に努めるとともに、昨年度末より購入補助率を見直した宜野座堆肥の村内利用を促進し、地力アップによる増産及び赤土流出防止、同センターの経営改善を図って参ります。 オガコ施設については、引き続き、需要に応じたオガコの生産に努めるとともに、オガコの利用促進として、畜舎環境の改善などが図られるオガコ畜産を推進して参ります。 また、チップ材は赤土対策の敷材・土壌改良材として有効なことから、多面的なチップ材の活用を推進して参ります。 農地保全整備事業については、昨年度より、松田地区団体営農業基盤整備促進事業の工事に着手しました。また、観光客等の散策道として活用されている土地改良沿道の管理として、農村沿道景観向上事業を引き続き実施して参ります。 赤土等流出対策については、漠那中山地区における県営水質保全対策事業をはじめ、団体営事業による水質保全対策事業を実施して参ります。 また、村赤土等流出防止営農対策地域協議会と連携し、営農段階における農業者及び地域住民への土壌保全等赤土流出防止に対する技術指導、啓蒙活動を展開するとともに、畦設置並びにハーフソイラーによる対策等も推進して参ります。 水産業については、漁業者の経営安定と向上に向けて、再編交付金等を活用した漁場づくり事業として、昨年度実施した漁礁設置の海域調査結果を踏まえ、今年度は設計業務を実施して参ります。 漠那漁港荷捌き施設については、老朽化が進行していることから、建替工事の令和3年度事業採択に向け取り組んで参ります。 また、引き続き、漁船燃料補助等の各種補助金制度の継続支援や離島漁業再生支援交付金事業を導入し、漁業者の自立に向けて、村漁業協同組合や各種団体と連携しながら、販路拡大並びに観光漁業の推進等の取り組みを支援して参ります。 情報通信産業については、宜野座村ITオペレーションパークにおいて、9社の入居があり約300名の雇用を生んでいますが、空きスペースやIT人材の不足などの要因により、厳しい経営が続いています。企業誘致活動の成果として、昨年度は2社が入居し今年度も1社の入居が見込まれております。 また、昨年度の1月より入居企業の人材確保のサポートとしてWEB面接システムを沖縄振興特別推進交付金事業で導入し、施設の魅力向上を図っており、引き続き、新規企業の誘致に取り組んで参ります。 更に、昨年度途中より第1サーバーファームの空調設備の更新及び間仕切工事実施設計を北部連携促進特別振興事業にて実施しております。加えて、更新時期を迎えている自家発電機等の設備についても再編交付金事業等の補助事業を活用し整備を進めて参ります。 商工業の振興については、地元企業の受注機会の確保並びに育成及び経済の活性化を目的として、地元企業への優先発注及び村商工会で実施している村内購買促進事業を推進して参ります。 また、特産品づくりとして、小規模事業所の各種支援及び昨年度から実施している宜野座村「キラリ☆ぎの座」認定事業や、特産品アイディア応援奨励金事業などの特産品開発、既存商品の販売促進・拡大等に向け、村商工会と連携を強化して参ります。 観光産業については、道の駅「ぎのざ」を中心に村観光協会及び村商工会、関係機関などと連携を強化し、今年度は阪神タイガース春季宜野座キャンプを起点とした関西圏中心のPR活動だけでなく、環金武湾振興協議会を通した関東圏におけるPR活動を展開し、本村への誘客効果を高めるよう取り組んで参ります。 また、地域資源を活かした、本村にふさわしい観光の在り方について、各種観光施設や各区、団体とも協議、連携しながら、更なる観光資源の発掘、観光ツーリズムの充実に取り組んで参ります。 道の駅「ぎのざ」については、県内外、国外を合わせ約60万人のお客様が訪れる施設となり、本村の観光情報発信及び集客拠点施設としての機能を発揮しております。このことを踏まえ、村観光協会にJETプログラムによる外国人国際交流員(CIR)を配置し、道の駅「ぎのざ」内観光案内所を、観光庁による外国人観光案内所(カテゴリーⅠ)として登録認定を目指して参ります。 宜野座村特産品加工直売センター「未来ぎのざ」については、今年度から、管轄を産業振興課から観光商工課へ移し、村観光協会との連携強化を図ります。道の駅「ぎのざ」全体で特産品をはじめとする販売力の強化を目指し、本村の産業振興拠点及び道の駅の地域振興施設としての機能を強化して参ります。 花のむらづくりについては、「やんばる花と美の風景街道パートナーシップ会議」において、本村の国道(旧国道を含む)が街道ルートに選定されており、今後も関係機関と連携をしながら、地域の魅力向上に努めて参ります。 また、村民一人一人の美化に対する関心を高めるため、美化コンクールを実施するとともに、庭主はじめ関係者と連携しながら、オープンガーデンを開催し、花いっぱい運動や環境美化活動など地域の絆や一体感を醸成しつつ、村内外から広く誘客を図り、食や遊び、体験、癒しなど本村の周遊観光にも繋げて参ります。更に、地域の美しい風景を守り・育て・創造する総合的なむらづくりの推進を図ることを目的として、景観むらづくり活動団体が行う活動を支援して参ります。 漠那ビーチの管理については、昨年度よりマリンレジャー業者に委託しており、利用者が安心・安全に利用できる環境づくりに努めながら、収入の確保など、活用方法を検討し、更なる活性化に取り組んで参ります。 スポーツツーリズムについては、各種体育施設を有効活用しながら引き続き、村観光協会を窓口として、カヌー日本代表や野球合宿をはじめ、スポーツ団体等関係者や旅行代理店などの招聘ツアーを企画するなど誘致活動を強化して参ります。 阪神タイガース関係については、今年度も引き続き、阪神球団のご厚意により、少年野球ドリーム大会を制覇したチームを、甲子園球場に招待する事業を実施することになっています。同大会における勝負の厳しさや、高校野球の聖地でもある甲子園球場で躍動するプロ選手を身近に感じ、ファーストピッチやスタメンキッズなど貴重な体験をすることにより子供たちの健全育成を図って参ります。 また、今年も多くのファンが訪れた阪神春季宜野座キャンプですが、野球場周辺だけでなく、村内の各種施設などに幅広く誘導するなど、阪神ブランドによる地域活性化を図って参ります。 村まつりについては、今年度も、沖縄振興特別推進市町村交付金を活用した、美ら島花火大会と同時開催し、村民相互の融和と連帯意識を高め、地場産業の発展、育成を図るとともに、宜野座村の魅力を発信して参ります。 漠那ダムまつりについては、村民は勿論のこと多くの県民に森と湖に親しむ機会を提供し、心身ともにリフレッシュして頂き、森林やダム、河川等の重要性について関心と理解を深められるよう、人気のカヌーや体験コーナーの充実を図り、宜野座村の観光産業の振興及び地域活性化に繋げて参ります。 産業まつりについては、引き続き、優良生産者の表彰並びに村内で生産、加工された農水産物を展示即売することで、生産者の生産意欲の高揚を図ることを目的に開催します。 また、昨年度は、商工会フェスティバルが単独開催されたこともあり、ステージイベントなど、まつりの持ち方について検討して参ります。 雇用対策については、就職相談・斡旋など、地域のニーズに合わせた多面的な雇用機会の創出、拡充など、人材サポートセンター事業の充実強化に努め、地域雇用の支援を行って参ります。 また、ハローワーク沖縄並びに沖縄県、地域社会、各関係機関との相互連携を進め、新たな雇用の創出と失業者対策に取り組んで参ります。6.平和や安全・安心を村づくり 米軍基地問題については、常態化している米軍機による民間地上空における飛行訓練の騒音被害に加え、米軍基地から派生する諸問題については、その都度、関係機関へ要請などを行なっているところですが、解決、または改善に至っていないのが現状です。 私としましては、村民の生命、財産を守る立場から、大変歯がゆい思いをしていますが、今後も、しっかりと現状に向き合い、宜野座村長としては勿論、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会の副会長やキャンプ・ハンセン3町村連絡協議会の幹事として、様々な機会を通して、諸問題解決、負担軽減に向けて、粘り強く要請して参ります。 また、普天間飛行場代替施設の辺野古移設問題については、現在、県と国が係争中である上、今後、両者がどのような協議を行なっていくのかは予断を許さない状況であり、私としましては、引き続き、その動向を注視していきたいと考えています。 更に、今年は、1995年(平成7年)に発刊された「宜野座村の米軍基地」の続編を発刊します。 防災については、近年の台風の大型化や大地震等の大規模災害時に備えるため消防や警察など、各関係機関との協力体制を確立し、村民等の避難が迅速かつ円滑に行えるよう取り組むとともに、村民の防災意識の高揚を図るため、引き続き、防災教育などの開催及び自主防災組織の育成を推進して参ります。 また、国土強靭化地域計画を新たに策定することで、事前防災・減災及び迅速な復旧・復興に繋げて参ります。 現在、稼働中の防災行政無線は、設備の老朽化や部品の供給停止を迎えていることと、新たな防災システムの導入に向け、実施設計及び一部工事を予定しています。 交通安全については、引き続き、石川警察署及び関係機関、交通ボランティア、地域住民の協力のもと、交通安全思想の普及、交通事故防止に積極的に取り組むとともに、地域住民と連携し、生活道路や通学路の交通安全施設等の点検を実施して参ります。 また、高齢者のアクセルとブレーキペダル踏み間違いによる交通事故を防止する目的で、高齢者を対象とした急発進制御装置装着の補助制度を実施して参ります。 防犯については、引き続き、地域社会と協働した安全で安心な村づくりの実現のため、石川警察署及び関係機関と連携を図り、青色回転灯装備車両による防犯パトロールを定期的に実施するとともに、危険箇所の点検や青少年の健全育成、暴力団排除活動、チラシ配布、不審者情報提供などによる防犯活動、犯罪を起こしにくい環境づくりに取り組んで参ります。7.安らぎと潤いのある村づくり 村道整備については、繰越事業となる漠那旧国道線や沖縄振興公共投資交付金を活用した村道中原線改修工事、防衛省補助金による福山進入路改修工事や漠那赤崎1号線等の整備を進めて参ります。 また、村道に架かる橋梁の安全確保を図るため長寿命化修繕計画に基づき補助事業等を導入し随時橋梁補修工事を行います。 今後も、地域のご要望に誠心誠意取り組むと共に、災害発生時の一時避難場所の整備、危険箇所の除去等、安心安全確保のため早急な対策を行って参ります。 公園の整備については、昨年度に引き続き、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金を活用した福山公園整備工事を進め、本年中の完成を目指して参ります。 循環型の村づくりについては、引き続き、ゴミの減量化や資源化に向けて、地域住民の認識を深めるため、チラシや広報誌などを活用し、啓発に取り組んで参ります。 一般廃棄物の処理については、金武地区消防衛生組合が事業主体となり建設工事を進めていました新金武地区清掃センターが4月からの試運転稼働を経て供用開始となる運びとなっており、金武地区消防衛生組合と連携を取り、一般廃棄物の適正処理に取り組んで参ります。 廃家電や粗大ゴミなどの不法投棄については、引き続き、監視カメラの設置や環境監視員によるパトロールを実施し、取り締まりを強化して参ります。 危険生物の駆除については、ハブや野犬などによる村民や観光客、修学旅行生等の咬傷事故を防ぐため、積極的に捕獲、駆除を行い、引き続き、安全・安心な生活環境の保全に取り組んで参ります。 また、動物の適正な飼養と愛護の周知や飼い主の意識啓発を図り、捨て犬・捨て猫防止や放し飼いの防止に努めて参ります。 上水道事業については、継続事業となる福山浄水場改修事業において、今年度も引き続き、急速ろ過池の機械電気設備の改修等を実施して参ります。 また、老朽化が進んでいる松田地区兼久配水管の布設替工事を実施し、安全で安心な水の安定的な供給に努めて参ります。 下水道事業については、既存施設の適切な維持管理の徹底に努めるとともに、松田地区クリーンセンターでは経年劣化により不具合を生じている非常用発電機を、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業等を活用し更新等を進めて参ります。 また、松田地区並びに宜野座地区クリーンセンターにおいては施設の老朽化が見られることから、令和3年度の機能強化事業の採択に向けて取り組んで参ります。8.自立を目指す村づくり むらづくりについては、「第5次宜野座村総合計画(基本構想)」を宜野座村の「むらづくりビジョン」の最上位計画として位置づけ、基本構想の方針、基本計画の施策に基づき村民の皆様とともに取り組んで参ります。 また、今年度は、前期基本計画の検証と後期基本計画の策定、併せて地方版総合戦略の検証と次期「地方版総合戦略」の策定に着手し、「水と緑と太陽の里・宜野座村」の実現を目指し取り組んで参ります。 自主財源の確保については、引き続き、公正公平の理念のもと、国、県と連携を取りながら滞納処分を実施し、徴収率の向上を目指して参ります。 ふるさと納税については、令和元年度が前年度比890%増の約1億2千万円の納税がありました。引き続き、インターネット等を活用した気軽に寄附ができるシステムの活用を図り、納税額の増並びに返礼晶の拡充に努めて参ります。 行財政改革については、昨年度構築した会計年度任用職員制度を開始するとともに事務体制の強化を図って参ります。また、引き続き、指定管理の導入を含めた業務のアウトソーシングなども検討しながら、行財政の現状等、情報の発信を行い、村民の理解と協力のもとに、行政サービスの効率化と経費の節減に努め、持続可能な安定した行財政運営に、取り組んで参ります。 男女共同参画行政については、平成22年3月に策定の「宜野座村男女共同参画推進計画」が計画期間の10年を終えたことに伴い、これまでの取り組み内容を精査し、今後の計画について見直しを図って参ります。 電子自治体の取り組みについては、住民情報システム等基幹系システムのクラウド化を恩納村と共同で行い、同じシステムを利用することにより、事務の効率化、セキュリティー強化及び災害時のデータ損失防止等を図って参ります。 また、引き続き、包括連携協定を再締結した通信業者と連携し、ICTを活用した、「むらづくり」や行政サービス等の更なる向上に向けた検討を進めて参ります。 産学官連携については、本村と名桜大学並びに琉球大学との「地域雇用創出・若者定着に向けた産学官連携協定」は昨年度までで終了しましたが、引き続き、各種分野で連携し、地域課題の解決に向けた取り組みを推進して参ります。9.おわりに 今年度は沖縄県が本土復帰して48年目となります。復帰から現在に至るまで、沖縄戦を経験した歴史的事情、本土から遠隔である地理的事情、米軍基地が集中する社会的事情などの沖縄の特殊事情を踏まえ、本土との格差是正並びに自立型経済の構築を目指し、第1期から現在の沖縄振興計画に基づいた施策が講じられてきました。 現行の沖縄振興特別措置法が、令和3年度に期限を迎えることから、現在、国や県では沖縄21世紀ビジョン基本計画で実施された各種事業の検証・精査が行われており、沖縄復帰以来続いてきた高率補助制度の継続についても協議の対象となっています。このような中、私は北部市町村会長に就任したことで、国や県の関係者等とも情報交換をする機会が増え、北部地域や本村の活性化だけでなく、中南部との格差是正、北部基幹病院早期整備の重要性、沖縄本島東海岸エリアにおける過重な基地負担の軽減などについても、率直に意見交換を行って参りました。これから山場を迎える新たな沖縄振興計画策定についても、本村及び北部地域の代表の一人として積極的に関わっていきたいと思います。 今後も、本村の魅力や課題など「宜野座村」の現状としっかりと向き合いながら、将来を見据えて、村民一人ひとりが誇りに思える村の実現に向け、職員と知恵を絞り、汗をかきながら、各種事業に取り組んで参ります。 令和2年度の村政運営にあたり所信の一端を申し述べて参りましたが、今年度も、村民福祉の向上に努め、本村の更なる発展のために日々全力を傾注して参ることをここにお約束し、改めて議員各位と村民皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、令和2年度の施政方針とさせて頂きます。           令和2年3月10日           宜野座村長 當 眞  淳 ○議長(石川幹也) 以上で令和2年度村長施政方針表明を終わります。 暫時休憩します。             (11時01分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時12分) △日程第6.議案第7号 宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第7号 宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本案件は、国民健康保険制度の改正により、基金として積み立てを行う必要性がなくなったことに伴い、本条例を廃止する案件でございます。 条例廃止の内容等、詳細につきましては、担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決下さいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) それでは議案第7号 宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第7号                                         ┃┃                                               ┃┃    宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条    ┃┃    例について                                       ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年宜野座村条 ┃┃ 例第33号)を次のように廃止したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の ┃┃ 規定により議会の議決を求める。                               ┃┃                                               ┃┃   令和2年3月10日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃    宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する    ┃┃    条例                                         ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例(昭和 ┃┃ 50年宜野座村条例第33号)は、廃止する。                           ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、交付の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 本基金は、第1条にありますように、保険給付費、いわゆる医療費に不足が生じた際に充てる基金となっており、第2条第2項に、保険給付費に不足を生じたとき以外は使用することができないとなっております。平成30年度に国保は制度改正があり、宜野座村が沖縄県へ納付金を納めることにより、保険給付費は県から普通交付金として100%交付することになっております。そのため基金の積立目的がなくなっております。基金残高は、この後提案されます議案第8号、令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第2号)に繰り入れる予定で計上しております。説明は以上です。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第7号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第7号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第7号 宜野座村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第7号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第8号 令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
    ◎村長(當眞淳) 議案第8号 令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額86億2,350万3,000円から歳入歳出それぞれ2億804万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84億1,546万1,000円とする案件でございます。 歳入については、国民健康保険特別会計繰入金5,314万1,000円、固定資産税3,285万5,000円、軍用地料1,531万4,000円の増額、防災安全社会資本整備交付金1億1,742万8,000円、橋りょう補修事業2,800万円の減額が主なものでございます。 一方、歳出については、財政調整基金積立金1億1,045万6,000円、国民健康保険事業操出金653万7,000円の増額、橋りょう補修事業1億4,959万8,000円、プレミアム付商品券事業1,127万2,000円の減額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第8号 令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)を御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第8号                                         ┃┃                                               ┃┃            令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)             ┃┃                                               ┃┃  令和元年度宜野座村の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額8,623,503千円から歳入歳出それぞれ208,042千円を減額し、歳入歳出予 ┃┃  算の総額を歳入歳出それぞれ8,415,461千円とする。                      ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃  (繰越明許費の補正)                                   ┃┃ 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。               ┃┃                                               ┃┃   令和2年3月10日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 村税         │             │   601,509│  17,186│   618,694┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 村民税        │   210,033│ △13,793│   196,240┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 固定資産税      │   344,676│  33,355│   378,031┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 軽自動車税      │   20,337│    623│   20,960┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 村たばこ税      │   26,463│  △3,000│   23,463┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 地方譲与税      │             │   30,874│   △316│   30,558┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 地方揮発油譲与税   │    9,114│   △588│    8,526┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 森林環境譲与税    │      0│    272│     272┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 利子割交付金     │             │     373│   △155│     218┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 利子割交付金     │     373│   △155│     218┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 配当割交付金     │             │     853│   △70│     783┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 配当割交付金     │     853│   △70│     783┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 株式等譲渡所得割交付金│             │     961│   △404│     557┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 株式等譲渡所得割交付金│     961│   △404│     557┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 地方消費税交付金   │             │   95,464│  △5,494│   89,970┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 地方消費税交付金   │   95,464│  △5,494│   89,970┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃7 ゴルフ場利用税交付金 │             │   22,005│   1,552│   23,557┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 ゴルフ場利用税交付金 │   22,005│   1,552│   23,557┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 自動車取得税交付金  │             │    4,958│   △24│    4,934┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 自動車取得税交付金  │    4,958│   △24│    4,934┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃13 分担金及び負担金   │             │   34,770│  △5,577│   29,198┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 負担金        │   33,729│  △5,577│   29,152┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃14 使用料及び手数料   │             │   218,631│  △1,298│   217,333┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 使用料        │   198,165│  △4,516│   193,649┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 手数料        │   20,466│   3,218│   23,684┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃15 国庫支出金      │             │  1,800,312│ △142,310│  1,658,002┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 国庫負担金      │   321,077│   2,519│   323,596┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 国庫補助金      │  1,390,932│ △143,625│  1,247,307┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 委託金        │   88,303│  △1,204│   87,099┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃16 県支出金       │             │   868,097│ △54,458│   813,639┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 県負担金       │   154,958│  △6,275│   148,683┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 県補助金       │   692,686│ △46,462│   646,224┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 委託金        │   20,453│  △1,721│   18,732┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃17 財産収入       │             │  2,033,577│  16,022│  2,049,599┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 財産運用収入     │  2,032,486│  16,022│  2,048,508┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃18 寄附金        │             │   131,820│   △175│   131,645┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 寄附金        │   131,820│   △175│   131,645┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃19 繰入金        │             │   667,348│  △1,514│   665,834┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 特別会計繰入金    │    8,994│  53,141│   62,135┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基金繰入金      │   658,354│ △54,655│   603,699┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃21 諸収入        │             │   146,834│  △1,851│   144,983┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 延滞加算金及び過料  │     649│   △450│     199┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 村預金利子      │     14│    △2│     12┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 雑入         │   146,171│  △1,399│   144,772┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃22 村債         │             │   251,151│ △28,000│   223,151┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 村債         │   251,151│ △28,000│   223,151┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃23 環境性能割交付金   │             │    2,127│  △1,155│     972┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 環境性能割交付金   │    2,127│  △1,155│     972┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │  8,623,503│ △208,042│  8,415,461┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 議会費        │             │   87,046│   △274│   86,772┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 議会費        │   87,046│   △274│   86,772┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 総務費        │             │  2,323,897│   1,516│  2,325,413┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │  2,201,926│   3,065│  2,204,991┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 徴税費        │   70,161│    44│   70,205┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 戸籍住民基本台帳費  │   34,993│   △237│   34,756┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 選挙費        │   13,482│   △544│   12,938┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 統計調査費      │    1,665│   △712│     953┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │6 監査委員費      │    1,670│   △100│    1,570┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 民生費        │             │  1,326,398│ △36,172│  1,290,226┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 社会福祉費      │   685,906│    341│   686,247┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 児童福祉費      │   640,492│ △36,513│   603,979┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛生費        │             │   398,316│ △12,191│   386,125┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 保健衛生費      │   157,446│ △12,962│   144,484┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 清掃費        │   134,982│    686│   135,668┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 水道事業費      │   105,888│    85│   105,973┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 労働費        │             │   17,490│   △50│   17,440┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 労働諸費       │   17,490│   △50│   17,440┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 農林水産業費     │             │  1,118,111│ △46,614│  1,071,497┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 農業費        │  1,081,749│ △44,473│  1,037,276┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 水産業費       │   24,127│  △2,141│   21,986┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃7 商工費        │             │   187,127│  △1,498│   185,629┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 商工費        │   187,127│  △1,498│   185,629┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 土木費        │             │  1,043,286│ △160,182│   883,104┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 土木管理費      │   48,770│   △80│   48,690┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 道路橋りょう費    │   913,589│ △159,662│   753,927┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 住宅費        │   39,905│   △440│   39,465┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 消防費        │             │   163,404│   1,967│   165,371┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 消防費        │   163,404│   1,967│   165,371┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 教育費        │             │   880,987│ △60,254│   820,733┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 教育総務費      │   175,091│ △11,872│   163,219┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 小学校費       │   155,155│   △523│   154,632┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 中学校費       │   69,928│  △1,551│   68,377┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 幼稚園費       │   52,182│  △4,689│   47,493┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 社会教育費      │   259,685│ △37,790│   221,895┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │6 保健体育費      │   168,946│  △3,829│   165,117┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃13 諸支出金       │             │   714,441│  105,710│   820,151┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基金費        │   714,439│  105,710│   820,149┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │  8,623,503│ △208,042│  8,415,461┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛                 第2表  繰  越  明  許  費1 追加                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓┃    款    │    項    │       事  業  名       │ 金 額 ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃2 総務費    │1 総務管理費  │企画調査委託料              │   4,058┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃6 農林水産業費 │1 農業費    │特定地域経営支援対策事業         │  14,795┃┃         │         ├─────────────────────┼─────┨┃         │         │水質保全対策事業(垣之外地区)      │   7,227┃┃         │         ├─────────────────────┼─────┨┃         │         │団体営農業基盤整備促進事業(松田地区)  │  46,326┃┃         ├─────────┼─────────────────────┼─────┨┃         │3 水産業費   │漢那漁港荷捌施設工事設計管理委託業務   │   6,407┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃8 土木費    │2 道路橋りょう費│村道赤平線他1道路改良事業        │  21,941┃┃         │         ├─────────────────────┼─────┨┃         │         │福山進入路整備工事委託金事業       │  68,526┃┃         │         ├─────────────────────┼─────┨┃         │         │村道漢那旧国道線道路改築事業       │  121,917┃┃         │         ├─────────────────────┼─────┨┃         │         │民生安定施設整備事業(福山進入路外1)  │  108,382┃┃         │         ├─────────────────────┼─────┨┃         │         │橋りょう補修事業(防災安全社会資本整備交付│  38,302┃┃         │         │金)                   │     ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃9 消防費    │1 消防費    │防災行政無線実施設計業務委託料      │  14,364┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃10 教育費    │2 教育総務費  │副読本印刷製本費             │   3,505┃┠─────────┴─────────┴─────────────────────┼─────┨┃               合          計               │  475,751┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛                   第3表  地   方   債   補   正1 変更                                                 (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃        │          補 正 前          │          補 正 後          ┃┃  起債の目的  ├─────┬─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┨┃        │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃橋りょう補修事業│  38,000│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│  10,000│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃債       │     │は証券発行│(ただし、│いては、その│     │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃        │     │     │利率見直し│融資条件によ│     │     │利率見直し│融資条件によ┃┃        │     │     │方式で借り│り、銀行その│     │     │方式で借り│り、銀行その┃┃        │     │     │入れる政府│他の場合には│     │     │入れる政府│他の場合には┃┃        │     │     │資金及び公│その債権者と│     │     │資金及び公│その債権者と┃┃        │     │     │営企業金融│協定するとこ│     │     │営企業金融│協定するとこ┃┃        │     │     │公庫資金に│ろによる。た│     │     │公庫資金に│ろによる。た┃┃        │     │     │ついて、利│だし、村財政│     │     │ついて、利│だし、村財政┃┃        │     │     │率見直しを│の都合により│     │     │率見直しを│の都合により┃┃        │     │     │行った後に│据置期間及び│     │     │行った後に│据置期間及び┃┃        │     │     │おいては当│償還期限を短│     │     │おいては当│償還期限を短┃┃        │     │     │該見直し後│縮し、又は繰│     │     │該見直し後│縮し、又は繰┃┃        │     │     │の利率) │上償還もしく│     │     │の利率) │上償還もしく┃┃        │     │     │     │は低利債に借│     │     │     │は低利債に借┃┃        │     │     │     │換することが│     │     │     │換することが┃┃        │     │     │     │できる。  │     │     │     │できる。  ┃┠────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃  合  計  │  38,000│     │     │      │  10,000│     │     │      ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 10ページ、11ページをお願いいたします。歳入歳出につきましては、増減の大きなものについて御説明申し上げます。まず歳入でございますが、1款、1項、2目 法人1,379万3,000円の減でございますが、こちらは右の説明の法人税割額の実績見込みによる減が主な内容となっております。それから1款、2項、1目 固定資産税3,335万5,000円の増でございますが、こちらにつきましては、家屋償却資産の増が主な内容でございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。13款、2項、1目 民生費負担金557万7,000円の減でございますが、こちらにつきましては、児童福祉費負担金の保育料で、認可保育園の保育料の無償化に伴う569万1,000円によるものが主な内容でございます。 14ページ、15ページをお願いいたします。14款、2項、3目 衛生手数料338万8,000円の増でございますが、こちらは一般廃棄物処理手数料の増が主な内容となっております。 16ページ、17ページをお願いいたします。15款、2項、2目 民生費国庫補助金1,630万7,000円の減でございますが、児童福祉費補助金、これは地域生活支援事業補助金の交付決定に伴う467万9,000円の減と、それから下段のプレミアム付商品券事業助成金の実績見込みによる1,127万8,000円の減が主な内容でございます。18ページ、19ページをお願いいたします。15款、2項、5目 土木費国庫補助金1億1,742万8,000円の減でございますが、土木費補助金の橋りょう補修事業の計画変更による減でございます。15款、2項、8目 教育費国庫補助金419万8,000円の減でございますが、こちらにつきましては、社会教育補助金の文化財調査国庫補助金の交付見込みによる338万5,000円の減が主な内容でございます。15款、2項、9目 再編交付金499万5,000円の減でございますが、こちらにつきましては、キャンプ・シュワブ再編交付金の交付決定による499万5,000円の減が内容でございます。 20ページ、21ページをお願いいたします。16款、1項、1目 民生費県負担金742万7,000円の減でございますが、こちらにつきましては、児童福祉費負担金、子どものための教育・保育給付費県負担金の実績見込みによる638万5,000円の減が主な内容でございます。16款、2項、2目 民生費県補助金707万5,000円の減でございますが、児童福祉費補助金の松田、かんな保育園の実績見込みによる470万2,000円の減が主な内容となっております。次の22ページ、23ページをお願いいたします。16款、2項、3目 衛生費県補助金725万8,000円の減でございますが、こちらにつきましては、乳幼児医療費助成補助金の実績見込みによる630万8,000円の減が主な内容でございます。16款、2項、4目 農林水産費県補助金2,590万4,000円の減でございますが、農業費補助金といたしまして農業次世代人材投資事業の実績による262万5,000円の減、それから(4)農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金の交付決定による612万9,000円の減、それから農業委員会補助金の(3)農地利用最適化交付金の交付決定による386万円の増、それから農業施設費補助金の(1)不発弾等事前探査事業補助金、これは他事業で実施したことにより500万円の減、それから(3)団体営農業基盤整備促進事業(松田地区)の計画変更による1,648万6,000円の減が主な内容となっております。24ページ、25ページをお願いいたします。16款、2項、7目 土木費県補助金512万5,000円の減でございますが、土木費補助金の(3)沖縄振興公共投資交付金の交付決定による650万6,000円の減が主な内容でございます。 26ページ、27ページをお願いいたします。17款、1項、1目 財産貸付収入1,530万5,000円の増でございますが、軍用地料の精算分の交付決定による1,531万4,000円の増が主な内容でございます。 19款、1項、1目 特別会計繰入金5,314万1,000円でございますが、先ほど基金の廃止がございましたので、それに伴う繰入金でございます。19款、2項、1目 基金繰入金5,465万5,000円の減でございますが、こちらにつきましては再編交付金事業の(2)産業振興事業の実績に伴う373万3,000円の減と(3)宜野座村ふれあい交流センター整備事業の自主延期に伴う4,104万円の減が主な内容でございます。また29ページの農地利用集積円滑化事業の終了に伴う696万8,000円の減、それから宜野座村農業用ハウス施設長寿命化対策基金繰入金の実績に伴う243万3,000円の減が、あわせて減額の内容となっております。 30ページ、31ページをお願いいたします。22款、1項、3目 土木債2,800万円の減でございますが、橋りょう整備事業債の事業計画変更に伴うものでございます。 歳出について御説明申し上げます。34ページ、35ページをお願いいたします。2款、1項、1目 一般管理費563万2,000円の増でございますが、歳入でも御説明申し上げましたが、交付金といたしまして軍用地等所在地区交付金765万4,000円の増が主な内容でございます。 50ページ、51ページをお願いいたします。3款、1項、1目 社会福祉費総務費1,205万5,000円の減でございますが、これにつきましては、2 プレミアム付商品券事業の実績見込みによる1,127万2,000円の減が主な内容となっております。52ページ、53ページをお願いいたします。3款、1項、4目 障害者福祉費802万3,000円の増でございますが、こちらにつきましては扶助費の障害児通所支援給付金の実績見込みによる819万円の増が主な内容でございます。3款、1項、5目 国民健康保険費653万7,000円の増でございます。55ページの上段でございますが、その他繰入金の765万6,000円の増が主な内容でございます。その他は一般会計でございます。56ページ、57ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費1,490万6,000円の減でございますが、こちらは村立保育所の嘱託職員等報酬の実績見込みによる501万1,000円の減と、それから臨時職員傭人料の実績見込みによる192万4,000円の減、それから児童福祉総務事業の補助金といたしまして、保育士特別配置等支援事業補助金(かんな保育園)の105万6,000円の減、それから給付金の就学準備金貸付金120万円の減、それから59ページの委託料でございますが、幼児教育・保育無償化システム改修等委託料の377万7,000円の実績による減が主な内容となっております。3款、2項、2目 児童措置費2,160万7,000円の減でございますが、こちらは2 保育給費費事業の補助金、施設型給付費(松田保育園)の対象児の減に伴う1,877万3,000円の減、それから同じく施設型給付費(松田分園・光保育園)の対象児の減に伴う136万円の減が主な内容でございます。 70ページ、71ページをお願いいたします。6款、1項、3目 農業振興費1,865万5,000円の減でございます。農業振興事業の委託料、下段にございますが、特産品加工直売センター備品購入の実績に伴う171万9,000円の減、それから73ページの補助金の実績に伴う318万7,000円の減、3 農地利用集積円滑化事業の用地購入費の実績に伴う696万8,000円の減、5 農業次世代人材投資事業、の交付金262万5,000円の減が主な内容でございます。74ページ、75ページをお願いいたします。6款、1項、5目 農地費2,908万5,000円の減でございますが、4 団体営農業基盤整備促進事業(松田地区)の委託料の現場技術業務委託料の事業計画の変更による356万5,000円の減、工事費の事業計画の変更による1,382万9,000円の減、5 団体営水質保全対策事業(垣之外地区)の工事費の事業計画変更による200万5,000円の減、6 農業水路等長寿命化・防災減災事業(鍋川地区)の工事請負費の実績による680万6,500円の減、7 団体営不発弾等事前探査事業(松田地区)の事業計画変更による530万円の皆減などが主な内容でございます。 84ページ、85ページをお願いいたします。8款、2項、3目 道路新設改良費737万7,000円の減でございます。こちらは3 村道赤平線他1道路改良事業の、これは中原線でございますが、実施設計等業務委託料の事業計画変更による813万円の減が主な内容でございます。8款、2項、4目 橋りょう維持費1億4,959万8,000円の減でございますが、橋りょう補修事業の委託料、設計業務委託料の事業計画による変更の2,379万2,000円、それから橋りょう補修工事の事業計画の変更による1億2,580万6,000円の減でございます。 92ページ、93ページをお願いいたします。10款、1項、2目 事務局費、1,187万2,000円の減でございますが、こちらにつきましては教育委員会事務局事業の嘱託職員等の報酬の実績見込みによる1,055万1,000円の減が主な内容でございます。100ページ、101ページをお願いいたします。10款、5項、2目 公民館費3,708万円の減でございますが、こちらは宜野座村ふれあい交流センター整備事業の実施設計委託業務の計画変更による3,708万円の減でございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 1件だけ確認したいと思います。 33年ぶりに豚熱が発生しましたけれども、73ページの畜産予防関係のものも関係するのかどうか。仮に村長は、この豚熱が出て、そういう予防対策をしたのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 11番 小渡久和議員にお答えします。 畜産の補助金の内容だと思いますが、これは豚熱に対する村の補助としては、石灰と消毒液を配布しました。これは消毒液とまた別の予算がありますが、今回費目存置になりましたので流用して対応し、農家へ配布しております。予防接種については、現在、県が全額見るということになっておりますので、今年の予算には計上されておりません。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 今、宜野座村も結構養豚農家がありますので、頭数も多いと思っております。中部地区から一番近いのは、宜野座もその地域でありますので、それを怠らないでひとつ十分に気をつけて対策をしていただきたいと要望を申し上げて終わります。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 62ページ、63ページですが、環境衛生費の海岸漂着物回収処理人夫賃金が減になっていますが、海の漂着物というのは毎日寄ってくるんですが、どうして減になったのか。本当にいつも片づけても片づけても流れてくると思いますけれども、これ自体が減になるのはおかしいんじゃないかなと思いますが、その減になった理由をお願いします。 ○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。 ◎村民生活課長(仲間貢) 12番 当真嗣信議員にお答えいたします。 当初予算計上したのは、5人掛ける5日掛ける3日ということで予算計上しておりました。これは6月補正で、6月7日に申請を出して交付申請をしたんですが、交付決定のほうが遅れまして、11月26日に交付決定を受けております。それで2月いっぱいで、これは執行しないといけないということになっておりまして、2カ月程度の時間しかなかったということになります。それでこれまで、この漂着物の作業につきましては、区の作業であったり、外国人とかのボランティアみたいな、アースデーですか、それに伴うもの、あるいは近くのホテルの従業員の皆さんが回収してもいいということがありまして、いろいろございましたので、ビーチを回りながら見たんですが、ごみがたくさんございました。それで今回は重点的に清掃をした箇所が、潟原のほうになります。潟原の海につきましては、なかなか広範囲だったということと、また潟原の住民の方がボランティアをするのはできない、厳しいということがございましたので、そちらを重点に3日間、3名でごみを収集いたしました。それでごみを収集した後に処理することになっておりますが、これも2月いっぱいでやるということで、いろいろ契約等をしてやりたいというふうに考えていたんですが、期間も短いということで、今回は潟原を重点にしようということで、残りの期間は大分ございましたが、75日の予定が延べ9日間ということで処理しています。次年度も引き続き箇所を探して予算計上してありますので、そこをまた対策していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) みんなが使う場所は結構ボランティアで掃除をするんです。使っていないところ、松田でいうと、平松とヒーピィーとの間、そこら辺は多分ボランティアでやらないと思うんです。そこら辺とか、道路開発を計画しているところはみんなが余り行かないので、そこは改修していないと思います。そういったところが多く溜まっていると思いますので、それをこういうふうに流さないでちゃんと海浜のごみの処理をよろしくお願いして、質疑を終わります。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 93ページの嘱託職員(小中特別支援サポーター)を採用できなかったことによる減、それから同じく嘱託職員(IT指導員)の中途退職等による減、それから嘱託職員(臨床心理士)の採用できなかったことによる減ということになっておりますけれども、それはどういったことで採用できなかったのか。説明をお願いいたします。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 6番 眞栄田絵麻議員へお答えいたします。 嘱託職員の小中特別支援サポーターにつきましては、当初14名の採用予定でございましたが、今回10名しか採用できませんでした。採用できなかった理由とのことでございますが、村の募集を防災無線とホームページと、それからハローワークのほうで募集をしたんですけれども、どうしても見つけることができませんでした。それから2番目のIT指導員につきましては、2名を採用しておりましたが、1名の方が自己都合で中途退職されたものですから、その分が減額となっているところでございます。3番目の臨床心理士につきましても、できる手段は村の広報とハローワーク、ホームページ等で募集をかけましたが、どうしても採用することができませんでした。ただし、臨床心理士は採用できませんでしたけれども、補正1号で臨床心理士の特別支援アドバイザーとして20万円を予算計上いたしましたが、その予算のほうでスポット採用して、必要なところで対応いたしました。もともと、この20万円は2万円掛ける10回の支援委員会ということで計上したんですけれども、その臨床心理士の方を村内から雇うことができたので、2万円は使わないで、村の単価のほうで採用できたものですから、そのほうを使って対応したということでございます。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) いろんな手段としてハローワークとか村のホームページを使ったりして募集かけているということであるんですが、どうしても必要な職員だと思うんですね。それをそのままでやっていくと支障を来すんじゃないかと思いますけれども、例えば知り合いとか知人とかそういった人たちにも声をかけて、例えば紹介をしていただくとかということはやったことがあるんですか。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 続けてお答えいたします。 募集につきましては、公聴会等でも呼びかけをしましたし、個人的にも声をかけたりもしました。以前に村の指導員をしていました喜納すえ子先生が本部のほうで開所していて、施設名は忘れましたけれども、そこの事業所にも依頼して、そこからの紹介で採用したこともございますが、それでも定数は満たしきれなかったということでございます。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 努力していることはわかりますけれども、やはり人材が足りないのか、それともそういう募集をしても来ないのか、そういった点についてはどういう理由があると考えられますか。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 続けてお答えいたします。 まず一つの要因としては、有資格者じゃないといけないということがあると思います。今回、1件だけどうしても中学校のほうからの要望で必要ということがございましたので、資格は有していないんですけれども採用した経緯もございます。それは総務課のほう、人事のほうとも調整して報酬等は調整いたしましたが、そういう事例もございます。次年度はどういう方法がいいのか、その辺、今年度の結果を分析しながら対応していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 次年度は、もっともっと努力をしていただいて、どんな方法があるのか。やっぱりジンブンを出して、ぜひこういった人事が減にならないようにもっともっと努力していただきたいと思いまして、以上、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございます。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 57ページ、下から貸付金、就職準備貸付金とありますが、これは希望者がいなかったことによる減ということで、これは名目が当たっているのか。それとも新採用者が宜野座村にいなかったのか。名目自体で、これに応募しなかったのか。この辺がわかりづらいと思いまして、説明をいただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 3番 新里文彦議員にお答えします。 保育士の就職準備貸付金ということで、20万円の6名分を計上しているんですけれども、学校を卒業して養成期間というか、短大、大学を含めて卒業した皆さん、村内の保育所に働いた場合は、この制度を活用して就職していただきたいということでやっているんですけれども、なかなか希望者がいないということで、今年については全て減額というのをとっています。前年度は1名の方の御利用があったんですけれども、今回は皆減ということで、周知のほうは努めているところですけれども、希望者がいないということになっています。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 私が言ったのは、今回新採用がないというのはあったんですが、これは学校を卒業して最初ですか、それとも宜野座村に初めて来て採用というようなことなのか、またほかからの実績を踏まえてですよ。新採用制度のものなのか。名目が貸し付けですか、それとも給付ですか。貸し付けで募集がなかったのかということです。名目が当たっていますかというようなことです。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時52分) 再開します。               (11時53分) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 この事業につきましては、村独自の事業でございまして、学校を卒業して3年未満の人について、1年間貸し付けをすると、3年以内ですね。そうした場合に1年間村内の保育所に勤務した場合に、認可保育園に勤務した場合に、その貸付金の返済は免除するという制度でございまして、名目はこれで当たっていると思います。この件の周知については、認可保育園の先生方が求人をかける場合に、そういった制度も村のほうで準備していますよという形で周知しているとは聞いています。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 新就職制度ということで理解してよろしいでしょうか。そういった面から、やはり子供たちの待機児童対策とか、またいろんな障がい児対策等、もろもろがあると思います。そういったキャリアを積んでいる方が宜野座村に初めて来た場合には、その政策は、宜野座村はどのような対応をされているのか。採用時にですね、新採用ではなくて、実績を踏まえた、キャリアを持った保育士が来た場合にはどのような対応をされているか。同じような採用でされているのですか。計画的にはどういうふうにやっているかですね。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 ある程度経験を積んだ方が、ほかの市町村で保育所なりに勤務した場合に、そういう経験を積んで宜野座村に初めて来た場合にということでございましたけれども、それに対する支援は今のところございません。今、休眠保育士という言い方が適切かわかりませんけれども、資格は持っているんだけれども、家庭に入っていたり、ほかの職種についている皆さんについては県社協のほうで、宜野座村が実施しているような同じような事業がございますので、それを活用して休眠保育士を現職に戻していくという事業はございます。ただ、宜野座村のほうでは保育士確保については、こういった貸付金以外に公民格差是正のための給与の是正だとか、そういったものもそのほかいろいろ事業を実施していますので、そういう中で制度は構築してきたところです。課題として挙げられているのが、学校を卒業した皆さんが比較的都市部のほうに行って、なかなか地元に帰ってこないという事例があるということを踏まえて、昨年、この制度を構築したという経緯がございますので、ベテランの皆さんが宜野座村に来てというような場合というのは、その制度は今適用されないという状況でございます。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) じゃあ、新卒採用ということでやっていると思いますけれども、ちなみにこの保育士養成課程を卒業した子などが宜野座村に年間何名いるのか、やっぱり需要はあると思うんです、子供などの。この辺、採用アピールは保育所側だけなのか、それとも村も一緒にやっているのか。この辺を教えていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続きお答えします。 学校等の養成機関がいろいろありまして、短大、専門学校、大学とありますので、特に村としてそちらへの要請等は行っておりません。ハローワーク、ホームページ等、村内での募集限定しているところです。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) ぜひ、この学校関係も含めて、新就職求人というのはあちこち学校の案内とかいろんな情報誌を調べてやっていると思います。ハローワーク等は新卒の方がなかなか行かないのかなという思いがありますので、先ほど説明にあった就職制度、それで他から実績を持ってきた人、これを対応されるのかというような質問も兼ねてでしたから、今後産学官、何かいろいろな形があると思うんですけれども、こういった学校との連携も、宜野座村はこういう制度もありますよというような新卒採用アピールもぜひ兼ねてやっていただければと思いますので、その辺を要望して私の質疑を終わりたいと思います。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時59分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時01分) ほかに質疑のある方いますか。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 17ページと51ページ、関連するもので。下段の13節、プレミアム付商品券の件ですが、こちらで減額1,127万8,000円、51ページの中段のほうにプレミアム付商品券事業1,127万2,000円とあるんですが、この数字は間違いないですか。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 10番 伊芸朝健議員にお答えいたします。 このプレミアム付商品券事業についてですけれども、この事業は地方消費税率の10%への引き上げが低所得者、それから子育て世帯の消費に与える影響を緩和するということで、それと地域における消費を喚起することを目的としてプレミアム付商品券の販売を行う市区町村に対し、その実施に必要な経費、事業費及び事務費を国が全額補助するものとして制度化されたものでございます。内容としては、子育て世帯と低所得者を対象に1人当たり最大2万5,000円分の商品券を2万円で購入できる制度となります。それで51ページのプレミアム付商品券事業の下段ですね、プレミアム付商品券事業費補助金ということで800万円の減額をしておりますが、これはプレミアム付商品券を村商工会に販売を委託したものとなります。それで当初、対象者が2,000人と積算していたんですが、しかしながら本制度の申請件数の割合は全国的にも低く、制度の実効性が問われている状況もあります。本村においてもその傾向は顕著で、1,000万円を計上したものの執行見込額は200万円となっておりまして、800万円を減額補正しております。申請率が低い理由としましては、所得が低い人にとって購入費の工面が難しいことや、手続きが面倒であるということなどが挙げられております。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時05分) 再開します。               (14時05分) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) では、引き続きお答えいたします。 金額の違い、5,000円の差が出ておりますけれども、その差については単費の投入となります。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時06分) 再開します。               (14時07分) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続き、10番 伊芸朝健議員にお答えします。 歳出は100%国庫からの補助金ですので、1,127万8,000円の計上をしてございましたけれども、歳出のほうでも事業費のほうで1,127万2,000円を計上して、同じように減額しているんですけれども、差額5,000円は端数処理で歳出の減となっておりますので、この金額には間違いありません。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時08分) 再開します。               (14時22分) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続いてお答えします。 先ほどのプレミアム付商品券事業ですけれども、歳入の減額1,127万8,000円、これに対しまして歳出のほうが1,127万2,000円計上されております。6,000円の差額が出ておりますけれども、これは歳出側で端数処理の部分を計上しておりますので、単費で6,000円は持つということになっております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今の説明で6,000円が端数ですか。これは1,000円単位ですよね。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 事業の中で、それぞれ説明がありますので、そこの1,000円の積み上げで6,000円です。事業費の中で1,000円ずつのところもありますので、3,000円も中にはありますけれども、その節の積み上げで6,000円の差額が出ているということです。以上です。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) この6,000円、積み上げしてこうなるかもしれませんけれども、みんな切り捨てですか。900円であった場合は切り捨てですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 歳出の部分は、端数の場合は切り上げしておかないと駄目なので、予算上は、減額する分は、その分少なく減額しています。節の6,000円ですけれども。歳出は切り上げという処理をします。歳入は切り捨ての処理になっています。その分、6,000円の差額は歳出側でマイナスになるという形です。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 一応、数字的には間違いない。大丈夫ですね。 それとですね、今いろいろと説明を観光商工課、商工会とか健康福祉課とかいろいろあるんですけれども、この3つの事務的な体制というんですか、処理について、最初はどこが受け付けをして、どこがプレミアム付商品券を発行するのか。説明してください。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続いてお答えします。 まず、対象者の抽出を行う事務等が出てまいりましたので、その際にはうちの健康福祉課で非課税世帯や子育て世帯の対象者の把握を進めなければ、この事務事業が進まなかったので、そこの入り口としてはうちのほうがスタートしていきました。その中で予算を計上していきますけれども、これが補助金と委託料、事務費も出てまいりますので、その部分につきましては観光商工課を通じて、商工会のほうで発行業務を委託してお願いしてまいりましたので、この両課、健康福祉課と観光商工課で事業を進めてきたところです。 引き続いてお答えします。 この抽出しているデータ、うちのほうで作成して対象者を把握して、その対象者の皆さんへ通知いたしまして、また申請の受付をうちの課で行っています。その発行業務になってくると商工会のほうにお願いをしていかないといけないので、購入については商工会ですので、その部分については観光商工課のほうから委託業務で、商工会のほうにお願いして、その対象者の皆さんが商工会で券を購入して使用するという形をとっております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今の説明を聞きますと、いろいろ対象者、子育てとか非課税とかいろいろあるんですけれども、この辺の把握は健康福祉課のほうでやるわけですね。その3者のこういう連絡会というのがあるんですか、その対象者にPRですよ、どこがこれはPRをしていくんですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 事業等のPR活動でありますが、うちのほうではホームページ、広報紙、また世帯配布チラシ等も出しております。ポスター掲示、各区で掲示を行ったり、また役場窓口、それと電光掲示板、村の情報発信ですね。そちらのほうでも随時周知を行ってまいりました。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 4、5点お願いしたいと思います。 17ページの、障害者福祉補助金について、具体的に交付決定が320万円に対して、減額で460万円ということで半分支出、2分の1となっていますが、具体的な内容の説明をお願いします。 そして、ただいまのプレミアム付商品券ですが、村長にお伺いしたいと思います。この件について、非常に国のいい施策だということで、私たち議会の中でも率先して議決されたと思います。だけれども今言うように、半分以上の2,100万円が減額というのは非常にゆゆしき問題ではないかと思いますけれども、村長としてこの事業が実際どうだったのかという見解をお願いしたいと思います。 23ページの農業費補助金の(3)ですが、赤土等流出防止営農対策で84万7,000円減額になっていますが、具体的な理由の説明をお願いしたいと思います。 29ページ、雑入の(1)農業者年金支給業務委託手数料で1万5,000円減額になっているんですけれども、新規加入がいるのかどうか。そして現段階で加入者が何名いるのか。そして実際、加入する対象者としては何名いるのか、具体的にお願いしたい。 35ページ、委員報酬の中で行政改革推進委員の6万6,000円が全額減額になっています。昨年の施政方針の中でも、昨年は地方自治法の改正によっての会計年度任用職員制度の問題で検討を行いますということで施政方針にうたわれています。そして、そのほかにもいろいろと検討していきますと、取り組んでいきますというようにうたわれているんですけれども、これが減額というのは、行政改革を運営する中で課題も問題も何もない状態で進められてきているのか、その辺を具体的にお願いしたい。 63ページ、いつも申し上げているんですが、報酬、健康づくり指導員200万円の減額になっていますけれども、人がいなかったということで減額になっているんですが、実質的に1年も過ぎます。その中で事業への影響、本来はこの職員で何をしようという計画を持っていて、その事業の計画が全てというのか、推進できたというふうに理解していいのか。もしも、そうじゃなければどういう課題が残っているのか。 最後に103ページ、扶助費、準要保護の給食費とか、前にも学用品とかいろいろ減額になっていましたけれども、実際対象者が減っているという状態なのか。そうなると、村内の子育て、あるいは貧困改善されてきているというふうに理解していいのかどうか、その辺を含めてお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 17ページの障害者福祉費事業ですけれども、こちらの事業費地域生活支援事業補助金ですが、障がい者の皆さんの移動支援や社協で行われている地域活動支援センター、アイリスという事業所がありますけれども、そちらの事業費で国庫のほうの決定額を受けて、今回減額ということで出しております。歳出も扶助費のほうで計上されています。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) プレミアム付商品券の事業につきましては、先ほど観光商工課長からございましたけれども、内容としましては子育て世帯と低所得者を対象に1人当たり2万5,000円分の商品券を2万円で購入できる制度となっておりますが、消費税のアップに伴ってということで趣旨としてはよかったと思いますけれども、やはりこの商品券を2万円で購入するという元手の部分ですね、そういった部分がなかなか工面できないということがあったのかなと考えております。いずれにしましても、これは村内だけではなくて全国的に、その活用については国が想定したようには行っていなかったというのが現状だというふうに理解しております。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 続いてお答えします。 赤土等流出への対策促進事業については、当初見込んでいた予算より県の決定額が少なかったということで、決定通知の金額に伴う減額となっております。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 続けてお答えします。 農業者年金の支給業務手数料についてですが、対象者の名簿を今、持ち合わせておりませんので、うろ覚えではあるんですが、四十数名ぐらいおりました。今年度の加入者につきましては3名というふうに覚えているんですが、細かい資料については持ち合わせておりません。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 引き続きお答えします。 今年度の行政改革推進委員の減額といたしましては、まず今年の予算計上時に会計年度任用職員制度の導入というのが、まずは第一のテーマでありました。昨年までは予算編成時までは資料等、かなり少ない状態で行政改革委員会を開いて制度設計するほうがいいんじゃないかという話でございましたが、今年度に入って国のほうからかなりの情報提供、それから標準の月額報酬等、資料等が出てきましたので、今回は行革に諮るのではなく、中のほうで調整していけるだろうということで開催しなかったところでございます。その分、3回皆減ということでさせていただきました。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 引き続きお答えします。 健康づくり指導員ですが、今年度ハローワーク等で募集しましたが、応募がない状況でした。事業に関しましては、県内に健康運動指導所のNPO法人がありますので、そちらと連携をとりながら生き生きフェスティバルの運動コーナー等は依頼をしております。また区より要請のあったミニデイサービス、ヨガ、カイロプラクティック等の教室には健康づくり事業支援補助金等を使って講師を依頼し派遣をしております。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 7番、平田議員へお答えいたします。 扶助費でございますが、もともと扶助費の予算計上の際に多めに予算計上しております。と申しますのも、その対象者が出た場合に補正等を待たずにすぐ対応できるようにということで、単価等も小学1年生と6年生は高いので、その辺の単価等を勘案して、12月に当初予算のとき人数を押さえますので、その人数で押さえて、実際年度に入ったときに実績に応じて支給していく形にしております。その関係で多めに予算を組んでいることもあって減額となっております。ただ対象者が今年度と前年度の比較はどうかということですけれども、ちょっと確認して報告したいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 一つずつやっていきたいと思います。 1番目の生活支援事業ですが、もう1回具体的に内容を説明してもらえますか。私は歳出じゃなくて歳入で聞いているんですが、歳出の中の説明でもいいんですけれども、予算計上に対して半分以上減額というのは過大見積もりなのかなというのが非常に気になっているんですが、その辺を具体的にお願いできませんか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 障がい者のサービス事業につきましては数多くの事業がございまして、介護給付事業や訓練等給付、また相談支援等いろいろあります。今回の部分につきましては、地域生活支援事業ということで国庫2分の1、県のほうも4分の1の減額が決定されておりますけれども、この事業費、歳出に占める部分を国庫への要請、県への要請をして全て措置されるというわけではなくて、案分のような形もとって、限度額の範囲内で県は交付してきます。それで今回の部分につきましても当初の課題というより、県の交付決定がこの額になるということで、今回は障がい者の移動支援、また社協で行っている地域活動支援センターのアイリスの運営、そういった部分に充てるものを今回2分の1、4分の1、県の決定を受けて、この事業に充てる部分を予算計上しております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) そうしたら、過大見積もりということで理解していいんですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 過大というわけではなくて、事業対象者はその分いらっしゃるということです。国に申請して、決定がどうしても満額おりてくるかというと、そうでもない状況があります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 過大ではなくて、実際使ってはいるけれども、国、県に申請したら国のほうで査定されてくるということで…。そういうことになると、次年度以降もそういうふうな体制になるんですか。そうしたら過去のものがこういうふうな体制だということであれば、恐らくここは国、県はやらないという把握、前もってあるんですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
    ◎健康福祉課長(平田義史) 国、県に対して要請、申請していきますけれども、確かに障がい者の皆さんのニーズはあって、村は把握してサービスの提供をしていきますけれども、そこでどうしても補助金で補えない部分は単費の持ち出しも出てきますので、ただ障がい者の皆さんにサービスを提供できないことになってはいけないので、村は最大限に予算の歳出のほうで措置していて、それに対して国、県が案分の予算の枠の中でしか措置していきませんので、そういう交付決定で歳入のほうは受けている形です。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) わかりました。2分の1の収入が入ってこないというのは、大きな事業としては痛手ということになりますので、その辺を当初組むときにどの範囲なのかということをじっくり検討されて、今後やっていただきたいと思います。 プレミアム付商品券の件ですけれども、村長は、2万円ではちょっと厳しい人たちがいるのかなということでありましたけれども、多分そこら辺はあると思います。だけれども、先ほどの健康福祉課長の答弁でいろいろ宣伝、PRをしてきたということでありますが、そのための嘱託職員が1人雇われています。その中で電話戦術というパターンはやっていらっしゃるのか。そんないい制度をなぜ使わないのか。2,000名のうち200名しか使わないというのは10分の1しか使っていないということで、20%なんです、20%。それでは行政として非常に手落ちになっていないのかということで、嘱託職員の臨時も配置されていますので、その辺、まだの人たちに電話戦術というパターンはやっているのかどうか。そこまでやる必要がないという方向でやっていないのか、その辺ちょっと具体的にお願いします。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続きお答えします。 人件費のところで嘱託職員を年度途中で採用して、この事業に携わってもらっておりましたけれども、その職員につきましては、あくまでも事務の手続ですね、申請書が出て、それを審査したりいろいろな調査がありますので、その事務を中心に携わってもらっていました。その嘱託職員に周知後方とかをやってもらうという方針は最初からなくて、事務がたくさんありましたので、受付等ですね。まだ商工会への連携を図っている段階で、事務の担当としての採用でしたので、そういうふうなことでやってきました。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 非常に気になっているんですね。結局200名しか対象者がいなかったということになると、事務的にもそんなに煩雑していた事務なのかというのが非常に気になるんです。こういうものを行政として村民に福祉だよという方向でのPR…、PRはいろいろ紙とかいろいろなものでやられていたということですけれども、口で直接といった場合には「ああ、そうか」という理解度も深められていくと思うんです。だからそこら辺まではやっていないということであれば、非常に気になるのかなと思いますので、今後、こういうことがないように、あらやる手であればそういうところも含めて、ただ嘱託の職員だけに任せるのではなくやっていただきたいと。1,100万円、逆に言えば、村民は損したということになるのかとも理解できますので、その辺の取り組みの強化をよろしくお願いしたいと思います。 次、赤土の件ですけれども、県の決定がそうですということですけれども、私もその推進協議会のメンバー、ボランティアということで當眞嗣則議員が委員長になって審議をしております。だけれども、その審議の中でそういう話は一切なくて迫られているという格好が、その委員というのは何なのかというのが非常に気になるんですけれども、その辺をお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えします。 まず、当初予算については、前年度並みで800万円ほど組んでおりました。やはり協議会の中でも話をしているんですが、年々沖縄県の中で赤土対策協議会を立ち上げている市町村が多くなって、予算枠は決まっていますので、徐々に減ってきているのが現状であります。やはりそのことによって今回も80万円ほど減額になっているのかと考えております。でも、赤土をもっと推進しないといけないということで、村単費の200万円はつけて今対策をやっているところであります。今後ともこの200万円をうまく活用しながら、もし必要であったらもう少し要望するとか、この辺を今後検討していきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 私が言うのはそういう意味ではなくて、予算の件ではなくて、結局減額されるということで、県の決定権がこれだけ減りましたということではあるんですけれども、私たち推進協議会のメンバーなんです。委託を受けているんです、推進協議会は。だけれども、推進協議会の中でも話もない、情報もない、何もないですぐ、「はい、予算で減額ですよ」という格好で本当にいいのかというのが非常に疑問なんです。それで推進協議会といったら必要ないんじゃないのかという話です。その辺の見解はどうですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えいたします。 推進協議会の中ではいろんな話し合いをしております。どのような対策をしたほうがいいのか、また、まずは実績報告をしながら、どこに今後力を入れたほうがいいのかとかいろいろ協議しております。それで前年度の協議会の総会のときに、今後はサブソイラのほうの事業を入れたりとか、あぜを設置することによって宜野座産堆肥を単費で補助していこうとか、いろんな内容について協議しております。協議会の方々を無視しているわけではなくて、先ほど話ししましたように、沖縄県の全体枠があるもので、そのあたりは要望しても、どうしても市町村割り当てというのが出てきますので、この範囲内でうまく活用しながら対策をしていきたいという考えであります。今後とも、また年明けて協議会のほうで総会がありますので、そのあたりを細かく説明しながら、今後とも対策をしていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 質疑に答えていないんですけれども、そういうのも結局、今4月の総会の中でサトウキビのニッパというんですか、畝と畝の間を通っていって赤水を防止する体制を推進しますということで、いいことだねということで推進協議会のメンバーも納得して予算も通りましたけれども、そしてその話はチラシもつくられていて、キビの各生産組合のキビの出荷の説明会の中でもこれがありますと。1人当たり2,000坪まで対応しますということで、早目早目で、予算も限られていますので切りますという格好でいろいろありました。そういうことで各農家ある程度申請されていると思うんです。だけれども、現時点これがストップしているという状態なんです。その辺のことも推進協議会のメンバーは誰もわからないんです。何のために私たちは推進協議会、ボランティアといいながら、こういうふうに協力してみんなで赤土を流さない方向で進めようという動きをしているのに、なぜ総会を開いて、あるいは集めてもらってこういう状態ですよ、予算ないですよと。だけど申し込みはとりましたよ、それをどう対処したらいいのかという話し合いも何もないで進められてきている。そこを推進協議会というのはどういう役目をするのかというのと、この申請した人たちはどう対処していくつもりなのかということをちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えいたします。 今、議員がおっしゃったように、今年はやはりサブソイラ、去年の実績があって、これをやることによって赤土の流出がなくなるだろうと。それとまたプラス、サトウキビの育成もよくなるという形で一石二鳥ということで、ここに力を入れていこうという形で進めてきました。ただ、そうしたら私たちが想定していた以上に利用者が多くて、今現在2月いっぱいの受け付けでもってとめている状況にあります。それについては、やはり今後、今指摘があったように新年度からは大きな変更があった場合は協議会を立ち上げて、また協議してやっていきたいと考えております。あともう1点、3月以降、申し込みが来ている方々についてはちょっと待ってもらって、4月に、また新年度予算が動きますのでその中で対応していきたいと、今調整しているところであります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 推進協議会というのは、せっかくボランティアで参加しているメンバーがいらっしゃるわけですよね。皆さん方もそれを赤土を推進していこうと、村民に推進していこうということで、委員長の當眞委員は非常に頑張っていらっしゃるんです。だからそういう方々の中で具体的に投げて話し合いをして、今どういう状態になっているんだよということを含めて考えていただきたいなと。そして実際今、2月いっぱいに申し込みをしたものについては、この年度内で処理できるというふうに理解してよろしいですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えします。 確実にできるかというのは、まだ担当と少し調整が出てくるのかなと思っておりますが、やはりその後については、まずは村の単費の利用ができる範囲内は、ぜひやっていきたいということで調整は済んでおります。まず、ほかのところの担当と話をした中で、ほかの予算が少し余っているところがありますので、そのあたりを県に投げかけているところです。利用して、こういう事業に展開していいですかということを今投げかけているところでありますので、できるだけ、できるような方向で進めていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 最後に村長お願いします。 今年度の施政方針の中でもそれはうたわれています。前年度も施政方針の中でうたわれています。今そういうふうに農家が、そういう手続をしたにも関わらずストップしているということで、今課長がおっしゃいましたけれども、これを確実に執行することができるのかどうか、それをちょっとお願いします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 今、確実に執行できるのかということでしたけれども、これにつきましては担当課長が説明したとおりの内容になるかと思います。想定以上に申込者が多かったということも含めて、最大限村としましては対応していきたいというふうに考えております。またそこで対応できない部分が発生した場合には、また新年度で早期に対応していくなど、赤土対策については全力で取り組んでいきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひ強力に推進できるような体制をつくっていただきたいと思います。そして課長には、推進協議会というのがあるわけですから、常に何かある場合にはここに投げかけるという体制をぜひやっていただきたいと思います。 農業者年金ですけれども、人数はいいとしても、先ほど村長は国民年金の加入については、けがをした場合には大変ですということで施政方針の中でもうたわれています。農業者年金も同じです。そういう体制で国民年金と農業者年金をタイアップしての対策という方向で今連携してやっているのかどうか。その辺をちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 国民年金とタイアップしているかということですが、現在、農業者年金はそれぞれタイアップしていない状況です。いろいろと調べて、タイアップはしていないです。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 金額は別々ですけれども、農業者年金が入るには、国民年金が入っていない人はできないんです。免除をもらっている人もできないでしょう。その辺も含めて、ぜひ連携をとってやっていただくような体制をつくっていただきたいと思います。 あとは要望で行きたいと思います。行革について、いろいろな課題がたくさんあると思います。必ずしも任用問題だけが行革ではないと私は理解しておりますので、事務事業、あるいは職員の各課の業務、いろいろ含めて、ぜひ課題を洗い出して行革の中で論議をして、いい方向に進められるような体制をやっていただきたいと思います。 それと健康づくりの件につきましては、参事からありましたけれども、いきいきフェスティバル、あるいは各区の10万円補助の対応という格好ではあったんですけれども、本来はそれが目的ではないと思います。年間を通しての委託料ですので、ぜひその辺、当初に返ってもっと村民の健康づくりに対して取り組みを強化していただきたいと思います。終わります。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 先ほどから何名かの方から質疑があって、このプレミアム付商品券の話から赤土の問題、たくさんある中でちょっと視点を変えて皆さんに質疑をしたいと思います。 最初の歳入の予算要求のときの資料というのは、どこで誰が、何に基づいて算定したのか。それを教えてください。 それから赤土の件については、もう何度も言いますけれども、実は今回も途中で予算を変えているんだよね。要するに赤土を流さないためには必須でやらなくちゃいけないことは、まず水の透水性のいいものをつくらないといけない。その一つとして、ハウスを挙げて、まず70センチぐらいまで進行しようというのが一つと。あと一つは断流化するために堆肥を徹底して使おうと。あと一つは、あぜをつくれば幾ら雨が降っても一気に外には流れない。流れなくても水害の起きないような営農体系というのがあるはずです。昔の人みんなやっているから。そこも含めて、ぜひ検討してほしいと思いますが、課長の見解をまずお聞きしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続き、當眞議員にお答えします。 プレミアム付商品券は国の制度で、去年25%のプレミアムがつくということで、国のほうからおりてきたんですけれども、まず予算を計上していくときにうちのほうで対象者の抽出がまず先に出てきますので、担当職員のほうで該当する方がどれだけいらっしゃるかということで調査しました。これは村民生活課の所得情報も調べたりしますので、その中で非課税者が1,542名という数字が出てきました。そして子育て世帯が215世帯と出てまいりました。それをもとに概算で2,000件の予算を計上して、国への申請も2,000件の申請で、1,000万円規模の補助金ということで予算は立てております。ただ、事務費についても100%交付されてまいりますので、嘱託の部分とか事務費も同じように計上してまいりました。それで制度が始まって、対象者を抽出して、対象者に対していろいろやってきましたけれども、実際は200名余りの利用者だったということで、全国市町村、落ち度があったのかということではなくて、この制度がどうしても現物給付とかそのままの配付でしたら執行はかなり高かったと思いますけれども、どうしても非課税の世帯の皆さんに立て替えで2万円分を出してもらって2万5,000円券を購入するという制度でしたので、我々としても予算措置を含めて最大限組んできましたけれども、このような状況に至ったところです。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 実はこの件については、婦人会とか老人会の女性の中で相当話題になったんです。これ私たちももらえるかなという話がいっぱいありました。そういう中で、チラシを配ったからいいでは、高齢者の方には全然通じません。だから対象者だけじゃなくて、そういうものの説明会とかをちゃんとやる必要があるんじゃないかと。実は、畑でいつも国会討論を聞いていますけれども、その中でもう票を取るためにどこかのある党が一生懸命言っていますよ、これぜひやってください、やってください。ほとんど通っているんだけど、これが一般の人たちはちゃんとわかっているのかなと。一部の人はよくわかっていますよ。だけどそれがもっと普及するためには、ちゃんと交付するためには何といっても各部落ごとに、あるいはまた老人会とか婦人会などで、あるいはまた若い子育て世帯の人たちを対象にして、こんな説明会を持ったことがあるのか。そこら辺をまずお聞きしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続きお答えします。 昨年の事業だったんですけれども、説明会等は区では開催しておりません。この申請の段階で非課税はどうしてもリストアップされてきますので、その皆さんには申請書を送付しております。その中で、その段階で無条件にもらえるものというふうに考えたり、これは申請したらすぐもらえるものなのかとか、役場のほうで問い合わせの受付はあります。そしてこの制度を説明していくと、自分でこういうふうに購入してプレミアムがつくということだと、また購入を躊躇するというか、そこまで至らないということがありました。各区への説明はやっていない状況で、周知等はその他、先ほど申し上げたとおりやってきたところですけれども、受け付けて、そのまま申請していくという方はかなり拒否ではないですけれども、敬遠された方もいらっしゃいました。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) それと、実はこれと全く一緒の話が健康診断の件でいろいろ受けるんだけど、それを老人クラブの大会とかそういうところでアンケートとったり何とかするんだけれどもね、そうしたら耳を傾けて何と言っているかなとやっているものですから、ほとんど本気が出せないような状態なんだよね。その全体的な説明会と、あとは個別に、この人たちにはどうしてもという人については、徹底して個別対応ができないかと思っていますけれども、そこら辺はどうなっていますか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 対象者は2,000件ほどありますので、短期間の申請期間で、制度は10月以降でしたので、すぐできるかというのを、個別まで含めてそこまではできなかった状況があります。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 昔、役場にいるときに農地台帳をつくるといってやったんですよ。職員、係を1人にすると1カ年かかってもできない。だけどこういうものについては、自分たちのときはどうしたかといったら、普及員から農協の職員、それから役場の職員一緒になって、いちにのさんでやったんですよね。この説明会をですよ。そして最初は全体的な制度を説明して、個別については課全体で対応するぐらいの格好の仕事の仕方をしたんだけど、これぐらい重要な仕事じゃないかと私は思っていますので、今後、こういう対処ができるかどうか。まず課長の見解をお聞きします。 ○議長(石川幹也) 當眞議員、これに対しては回数が行っていますので、答弁だけでお願いします。 ◆9番(當眞嗣則) 要は、全体的な説明と、あと一つはですね、これを聞いて、必ず質問する人がいるはずですよ。そういう人たちの対応というか、これどうするかということについて、課で真剣に討議してやっていただきたいと、そういう要望を申し上げます。 それから赤土の件については、個人的で大変申し訳ないけれども、宜野座の海を汚した一番の犯人だと思っているから、これは自分が元気なうちに、昔の海、川を蘇生させてみようというぐらいの気持ちでずっと取り組んでまいりました。その中でこの推進協議会、役場以外で会長になっているのは私一人です。もう全然わからなかったです。県にこんな重要な会議があるのになぜ連絡が来ないかと言ったわけ。そうしたら担当いわく、宜野座だけですよ、ほかは村長か課長が会長ですというお話があったんです。「ああ、これは自分の勇み足だったね」と思ったんだけど、でも私からしてみたら、この沖縄県全体としても大変重要課題であるわけです。特に観光がどうのこうのと言う前に水産業、農業も一緒ですけれども、豊かな地域をつくっていくためには、まず赤土問題をきちんと整理しないといけない。それには過去の沖縄の歴史というのがあって、あぜ溝というのがきちんとされて、高畝になって、幾ら雨降っても水が一気に外に出ない。それと何というんですか、赤土というのは一旦流してしまうとなかなか沈まない。だけどその場所で一旦待避させるとすぐ沈むんですよ。こういうものには赤土の防止計画のプランがありますから、あれをちゃんと見ればちゃんとわかるはずです。もう35年ぐらい前につくった資料ですけれども、これはただつくったんじゃないですよ。沖縄を代表する先生方を集めて委員にして、いろんな意見も聞いてつくったものです。今でもこれが原書だなという話が今言われているぐらいですから、それをもう1回ちゃんと見て、みんなに呼びかけて、赤土は絶対対処できるんだというぐらいの気持ちでぜひやってもらいたいなと。相当よくなっていますよ。80点だけど、あと20点きちんととらないと、海、川はきれいになりません。そのための施策としてぜひ真剣になって取り組んでいただきたいと思いますが、課長の答弁をよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続き當眞議員にお答えいたします。 今、議員のほうは、村の赤土協議会の、対策の会長をしていただいてとてもありがとうございます。まず本当に、最初、協議会ができたときはベチバーの設置とか、あと月桃チップの配布とかマルチングとか、そのあたりに力を入れていたんですが、やはりこれでは面積拡大もできないと。どのような対策をしたほうがいいかということで、今現在力を入れているのが、やはり浸透性をするための堆肥の投入ですね、それと振動破砕機の導入等に今力を入れているところです。やはり息の長い事業ではあるんですけれども、しっかりこの対策をして、今後宜野座村は観光のほうに進めていくと思いますので、赤土対策をしないと農業、観光、海、全部よくならないと思いますので、今後とも力を入れて頑張っていきたいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第8号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第8号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第8号 令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第8号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時11分) 再開します。               (15時17分) △日程第8.議案第9号 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第9号 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額10億2,396万8,000円から歳入歳出それぞれ5,570万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億6,826万2,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第9号 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第9号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)        ┃┃                                               ┃┃  令和元年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによ  ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額1,023,968千円から歳入歳出それぞれ55,706千円を減額し、歳入歳出予  ┃┃  算の総額を歳入歳出それぞれ968,262千円とする。                       ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 国民健康保険税    │             │   133,557│ △16,341│   117,216┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 国民健康保険税    │   133,557│  16,341│   117,216┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 国庫支出金      │             │      1│    737│     738┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 国庫補助金      │      1│    737│     738┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 県支出金       │             │   735,637│ △106,186│   629,451┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 県補助金       │   735,636│ △106,186│   629,450┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 繰入金        │             │   131,057│  59,677│   190,734┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 他会計繰入金     │   131,056│   6,537│   137,593┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基金繰入金      │      1│  53,140│   53,141┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 諸収入        │             │     104│   6,407│    6,511┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 雑入         │      8│   6,407│    6,415┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │  1,023,968│ △55,706│   968,262┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総務費        │             │   28,821│   △279│   28,542┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │   23,774│   △31│   23,743┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 徴税費        │    4,882│   △248│    4,634┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 保険給付費      │             │   699,046│ △105,970│   593,076┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 療養諸費       │   583,173│ △83,053│   500,120┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 高額療養費      │   107,225│ △22,917│   84,308┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 保健事業費      │             │   20,432│  △2,826│   17,606┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 特定健診診査等事業費 │   20,104│  △2,826│   17,278┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 諸支出金       │             │   23,937│  53,369│   77,306┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 償還金及び還付加算金 │   14,943│    228│   15,171┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 操出金        │    8,993│  53,141│   62,134┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │  1,023,968│ △55,706│   968,262┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお開きください。歳入、1款、1項、1目 一般被保険者国民健康保険税1,634万1,000円の減額でございます。これは所得が前年度より下がったためでございます。 下段の5款、1項、1目 保険給付費等交付金1億618万6,000円の減額となっております。これは1節 普通交付金の減額が主なもので、毎月の保険給付費、いわゆる医療費が見込額より減ったためでございます。 8ページ、9ページをお願いいたします。8款、1項、1目 一般会計繰入金653万7,000円の増額でございます。6節 その他一般会計繰入金765万6,000円が主なもので、保険税の調定額が下がった分でございます。8款、2項、1目 財政調整基金繰入金5,314万円が条例廃止により繰り入れとなっております。 10款、4項、4目 一般被保険者第三者納付金が513万4,000円の増額となっております。これは交通事故等により国保の保険証を使用して病院を受診した後、保険会社から返納金として納付があった分となっております。 14ページ、15ページを御覧ください。歳出、2款、1項、1目 一般被保険者療養給付費8,168万6,000円の減額で、給付費の見込みが減ったためとなっております。16ページ、17ページをお願いします。2款、2項、1目 一般被保険者高額療養費2,273万7,000円の減額、こちらも療養費見込み減のためでございます。 18ページ、19ページを御覧ください。3款 国民健康保険事業費納付金は、補正額がゼロ、財源内訳の変更となっております。3款、1項、1目 一般被保険者医療給付分、ページをめくりまして20ページの3款、2項、1目 一般被保険者後期高齢者支援金等分、めくりまして22ページ、3款、3項、1目 介護納付金分とともに財源内訳変更となっております。 24ページ、25ページを御覧ください。6款、2項、1目 特定健康診査等事業費282万6,000円の減額で、実績に伴うものでございます。 28ページ、29ページを御覧ください。9款、3項、1目 繰出金5,314万1,000円を一般会計へ繰り出します。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) こんなにすばらしいことはないと思っているんだけど、どうしてこのように療養費とかそういうものが少なくなったか。今までやってきたことを報告願います。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 9番 當眞嗣則議員にお答えします。 医療費適正化に関しては、さまざまな事業を行っておりまして、特定健診からの特定保健指導であったり、国保の事業でありますヘルスアップ事業ですね。この中では未受診者対策でしたり、あと糖尿病の重症化予防ということで指導を行ったりしています。また、特定保健指導とか、そうでない方々にも健診結果に応じて説明をしたりとか、そういうこともやってきております。まだ今年度、最終まで出ていませんので、またこれは最終が出てから、少しまた分析等はやっていきたいと思っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 3点お願いしたいと思います。 9ページ、給与等の繰り入れ、200万円の減額になっているのは、具体的な内容をお願いしたい。 そして13ページの嘱託職員の納税相談ですけれども、14万円、多分一月分減額になっているのかなと思いますけれども、前の人は退職したのかどうか。具体的になぜ一月、人がいなかったのかなということです。 そして25ページの特定健診のところですけれども、先ほど参事は、まだ最終が出ていないということでしたけれども、大体の見込み、率ですね、健診率が何パーセントなのか。そして二次健診の見込み7名とあるんですけれども、その辺、もう少し増やす態勢はないのかどうか。私も二次健診をやったことがあるんですけれども、恐らく対象者が大分いると思うんです。その辺の方向としてどうなのかと思いますが、その辺ちょっとお願いします。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 引き続きお答えします。 職員給与費等の繰入金に関しては、職員の給料改定に伴う給料の増、職員手当の増、共済組合負担金の増等によるものでございます。すみません、間違えました。訂正します。これは窓口の職員が3カ月間不在でしたので、その分の減額となっております。 そして13ページの嘱託職員(納税相談員)ですが、こちらは去年いらした方が2年目ということでの計算をしていましたが、今回は全く初めてということで、1年目の方が採用になりましたので、その分の減額となっております。 3点目の25ページ、特定健診の受診率の見込みとしましては、2月13日現在は46.6%となっております。現在、この後に病院のトライアングル事業とか人間ドックの、提出してもらうとか、そこら辺の最終の追い込みをしていますので、53%から54%ぐらいは行けるかなということで予測はしております。二次健診に関しては、この健診自体が沖縄市の病院へ委託をしていまして、対象者、いろいろ基準があるんですが、年齢制限があったり、基準の値があって、その方たちを対象に進めております。ところがやっぱり遠いというのもありまして、またちょっと時間的に午前中かかるというところも、ちょっと本人がなかなか行けないということもありまして、この人数になっております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) わかりました。先ほどの給与等の減、あれは3カ月窓口に職員がいなかったと、これは正職員の件とは違うんですか。これは臨時ですか。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 嘱託職員になっております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ちょっとおかしくないかな。今、徴収人だけが減額になっているけれども、その人たちの3カ月分の給与はどこで減額するんですか。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) すみません、訂正します。職員の給料の増減と、求償事務手数料、あと補正3号でシステム改修費を補正したんですが、国庫補助となることでこちらが減額となっております。すみません、訂正します。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 職員の減ということであるんですが、それで「等」がついているのかな。繰り入れとしてはその項目で正しいですか。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 事務費等繰入となっております。正しいです。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 先ほどの7名の件ですけれども、遠いところということであるんですが、結局この健診というのは糖尿病はどうかなというのがあって、あるいは首のほうの血管の検査も含められていて、非常にいい健診が受けられるなと思っているんですよ。そして今、いろいろ予備軍もたくさんいる中で、年齢制限どうのこうのというのもあるんですけれども、その辺、幅広くするという体制はできないのかどうか。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) この二次健診の事業は、県の調整交付金を活用していまして、予算の幅がありますので、今のところは15名ということで計上しております。もし、これが毎年希望が増えて、超えるようになったときはまた検討していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 恐らく個人的に希望するという方向はないと思います。中身がわからないから、二次健診の。それを皆さんは特定健診の結果を見ていろいろ把握されていますので、その辺の把握の中で年齢制限は幾らから幾らということでやられているとは思いますけれども、それをもっと幅広くして、あるいはそういうことがあるんだよということをもっと徹底的に周知してやっていく方向というのもあると思うんです。県の体制ということであるんですけれども、村も国保に対しては再編も使って、いろいろクリアもさせていらっしゃるわけなんです。とにかく予防が先だということを皆さんは自覚しているわけですので、その辺もう少し検討していただきたいと思います。終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第9号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第9号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第9号 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第9号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.議案第10号 令和元年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第10号 令和元年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額5,844万2,000円に歳入歳出それぞれ3万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,848万1,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) それでは議案第10号 令和元年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第10号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和元年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)         ┃┃                                               ┃┃  令和元年度宜野座村の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額58,442千円に、歳入歳出それぞれ39千円を追加し、歳入歳出予算の総額 ┃┃  を歳入歳出それぞれ58,481千円とする。                           ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 後期高齢者医療保険料 │             │   45,438│   △878│   44,560┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 後期高齢者医療保険料 │   45,438│   △878│   44,560┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 繰入金        │             │   12,466│    878│   13,344┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 一般会計繰入金    │   12,466│    878│   13,344┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 諸収入        │             │     514│    39│     553┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 延滞金、加算金及び過料│      2│    39│     41┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │   58,442│    39│   58,481┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 後期高齢者医療広域連合│             │   57,925│    39│   57,964┃┃  納付金        ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 後期高齢者医療広域連合│   57,925│    39│   57,964┃┃             │  納付金        │      │     │      ┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │   58,442│    39│   58,481┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお開きください。歳入、1款、1項、1目 特別徴収保険料388万4,000円の減。2目 普通徴収保険料300万6,000円の増額となっております。こちらは本賦課によって保険料の変更があったり、世帯構成が変わる方は特別徴収から普通徴収に変わるためのものでございます。 4款、1項、1目 保険基盤安定繰入金87万8,000円の増は、確定に伴う増額となっております。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳出、1款、1項、1目 後期高齢者医療広域連合納付金3万9,000円の増額で、こちらは延滞金の納付金となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第10号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第10号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第10号 令和元年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第10号は、原案のとおり可決されました。 △日程第10.議案第11号 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第11号 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 本案件は、収益的収入額2億5,764万5,000円から209万2,000円を減額し、収益的収入額を2億5,555万3,000円とし、収益的支出額2億2,914万6,000円から163万1,000円減額し、収益的支出額を2億2,751万5,000円とするものであります。また資本的収入額5,731万2,000円から18万円を減額し、資本的収入額を5,713万2,000円とし、資本的支出額1億2,866万4,000円から1,708万円減額し、資本的支出額を1億2,695万6,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第11号 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)を御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第11号                                         ┃┃                                               ┃┃            令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)            ┃┃                                               ┃┃  (総則)                                         ┃┃ 第1条 令和元年度宜野座村水道事業会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃  (収益的収入の補正)                                   ┃┃ 第2条 令和元年度宜野座村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のと ┃┃  おり補正する。                                      ┃┃     (科 目)      (既決予定額)    (補正予定額)    ( 計 )    ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 水道事業収益    257,645千円       △2,092千円     255,553千円    ┃┃  第1項 営業収益     139,690千円       △2,357千円     137,333千円    ┃┃  第2項 営業外収益    117,952千円         265千円     118,217千円    ┃┃                     支   出                     ┃┃ 第1款 水道事業費用    229,146千円       △1,631千円     227,515千円    ┃┃  第1項 営業費用     203,625千円       △1,542千円     202,083千円    ┃┃  第2項 営業外費用     24,069千円         △89千円      23,980千円    ┃┃  (資本的収入及び支出の補正)                               ┃┃ 第3条 令和元年度宜野座村水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のと ┃┃  おり補正する。                                      ┃┃     (科 目)      (既決予定額)    (補正予定額)    ( 計 )    ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 資本的収入      57,312千円       △180千円      57,132千円    ┃┃  第2項 補助金       46,547千円       △180千円      46,367千円    ┃┃                     支   出                     ┃┃ 第1款 資本的支出      128,312千円      △1,708千円      126,956千円    ┃┃  第1項 建設改良費     67,003千円      △1,708千円      65,295千円    ┃┃                                               ┃┃   令和2年3月10日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 3ページをお願いいたします。内容につきましては、補正予算実施計画明細書にて御説明いたします。収益的収入でございますが、1款、1項、1目 給水収益252万円の減額です。内容といたしましては、水道料金の実績見込みによる残でございます。2目 その他営業収益16万3,000円増額、下水道受託事務件数の増によるものであります。 次ページをお願いします。収益的支出でございますが、1款、1項、1目 原水及び浄水費298万9,000円の減額です。内容としましては、賃金等、各施設の実績見込みによる減額です。2目 総係費144万7,000円の増額です。主なものは、福山浄水場急速ろ過施設に係る有形固定資産減価償却費の増であります。 次のページをお願いします。2項、1目 支払利息及び…。すみません。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時39分) 再開します。               (15時46分) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 4ページから再開していきたいと思います。1款、2項、3目 雑支出13万5,000円の減額です。提供施設土地使用料の実績による減であります。 5ページをお願いします。資本的収入、1款、2項、1目 補助金18万円の減額であります。 資本的支出、1款、1項、2目 営業設備費18万円の減額となっております。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。
    ◆7番(平田嗣義) 1ページの水道料金が200万円減額になっているんですけれども、実績ではあるかなと思いますが、節水が主な要因と捉えていいですか。 4ページの電気料と委託料が100万円ずつ減額になっているんですけれども、これはなぜなのか、理由をお伺いします。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 水道料金の減額について、先ほどおっしゃっていましたとおり実績見込みによる減額であります。水道料金等についても、原水及び浄水費についても実績見込みによる減となっております。 続けてお答えします。 節水か、また有収率のアップかということだと思いますけれども、決算が出次第、決算のときにまた報告したいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第11号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第11号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第11号 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第11号は、原案のとおり可決されました。 △日程第11.議案第12号 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第12号 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額1億102万9,000円に歳入歳出それぞれ101万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億204万4,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第12号 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第12号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)           ┃┃                                               ┃┃  令和元年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額101,029千円に、歳入歳出それぞれ1,015千円を追加し、歳入歳出予算の ┃┃  総額を歳入歳出それぞれ102,044千円とする。                         ┃┃ 2は、 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 ┃┃  額「第1表 歳入歳出予算補正」による。                          ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 繰入金        │             │   37,182│  △1,496│   35,686┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 一般会計繰入金    │   37,181│  △1,496│   35,685┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 諸収入        │             │    5,580│   2,511│    8,091┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 雑入         │    5,576│   2,511│    8,087┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │   101,029│   1,015│   102,044┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総務管理費      │             │   91,322│   1,015│   92,337┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │   91,322│   1,015│   92,337┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │   101,029│   1,015│   102,044┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いします。歳入を説明します。4款、1項、1目 一般会計繰入金149万6,000円を減額する補正でございます。理由としましては、歳出でも説明します消費税65万2,000円の減、公共枡設置工事負担金95万7,000円の増額によるものでございます。 6款、3項、1目 雑入251万1,000円の補正でございますが、これにつきましては公共枡設置工事負担金、し尿・浄化槽汚泥処理料等の実績によるものであります。 8ページ、9ページをお願いします。歳出でございますが、1款、1項 総務管理費101万5,000円の補正でございます。内容としましては、1目 総務費が53万9,000円の減。これにつきましては下水道使用料徴収事務手数料、消費税等の実績によるものでございます。2目 施設管理費155万4,000円の増額。内訳としましては、嘱託職員等の報酬27万3,000円の減、積立金182万7,000円の増額であります。 10ページ、11ページをお願いします。補正額はゼロであります。これにつきましては、公共枡設置工事に係る受益者負担金が増えたことにより、財源内訳のみを変更するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案の理由を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第12号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第12号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第12号 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第12号は、原案のとおり可決されました。 △日程第12.議案第13号 宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第13号 宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。 ◎村民生活課長(仲間貢) それでは議案第13号を説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第13号                                         ┃┃                                               ┃┃        宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について        ┃┃                                               ┃┃  宜野座村固定資産評価審査委員会条例(昭和47年宜野座村条例第7号)の一部を次のように改正し ┃┃ たいので議会の議決を求める。                                ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃          宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例          ┃┃                                               ┃┃  宜野座村固定資産評価審査委員会条例(昭和47年宜野座村条例第7号)の一部を次のように改正す ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  第6条第2項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151   ┃┃ 号)第3条第1項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151   ┃┃ 号)第6条第1項に改める。                                 ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ この条例につきましては、引用される法律の題名の改正と条ずれによる改正となっております。 2枚目につきましては、新旧対照表となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案の理由を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第13号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第13号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第13号 宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第13号は、原案のとおり可決されました。 △日程第13.議案第14号 宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第14号 宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、非常勤職員等の任用の厳格化を図ることを目的に、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行されることに伴い、本村においても会計年度任用職員制度を導入することから、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第14号                                         ┃┃                                               ┃┃        宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について        ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年宜野座村条例第12号)の一部を次のように改正 ┃┃ したいので議会の議決を求める。                               ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃          宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例          ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年宜野座村条例第12号)の一部を次のように改正 ┃┃ する。                                           ┃┃                                               ┃┃  第2条に次の1項を加える。                                ┃┃  2 地方公務員法第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の ┃┃   規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。              ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和2年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 職員につきましては、上級職員の前で宣誓するということで1項のほうにうたわれております。第2項にこの条項を加えまして、会計年度任用職員につきましては宣誓書に署名をした上で、所属長ですね、課長のほうに提出することで宣誓にかえるという扱いをしていこうということで考えているところで、この改正でございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第14号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第14号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第14号 宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第14号は、原案のとおり可決されました。 △日程第14.議案第15号 宜野座村税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第15号 宜野座村税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)等が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。 ◎村民生活課長(仲間貢) それでは御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第15号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村税条例の一部を改正する条例について              ┃┃                                               ┃┃  宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正したいので議会の議決を ┃┃ 求める。                                          ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               宜野座村税条例の一部を改正する条例               ┃┃                                               ┃┃  宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正する。         ┃┃                                               ┃┃  第23条第1項中「によって」を「により」に改め、同条第3項中「この節」の次に「(第48条第10 ┃┃ 項から第12項までを除く。)」を加える。                           ┃┃  第48条第1項中「による申告書」の次に「(第10項、第11項及び第13項において「納税申告書」と ┃┃ いう。)を加え、同条に次の8項を加える。                          ┃┃  10 法第321条の8第42項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定により、納税申告  ┃┃   書により行うこととされている法人の村民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条 ┃┃   第42項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次 ┃┃   項及び第12項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関  ┃┃   係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第12項において「機構」とい   ┃┃   う。)を経由して行う方法により村長に提供することにより、行わなければならない。     ┃┃  11 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書に ┃┃   より行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。       ┃┃  12 第10項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用  ┃┃   に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規 ┃┃   定する村長に到達したものとみなす。                           ┃┃  13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情 ┃┃   報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで ┃┃   納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税 ┃┃   申告書を提出することについて村長の承認を受けたときは、当該村長が指定する期間内に行う同 ┃┃   項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の4第2項の申請書を同項 ┃┃   に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、 ┃┃   又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告 ┃┃   書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、村長に提出した場 ┃┃   合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。     ┃┃  14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要と  ┃┃   なった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記 ┃┃   載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを ┃┃   村長に提出しなければならない。                             ┃┃  15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の申告につき第13項の規定の適用を受け ┃┃   ることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を村長に ┃┃   提出しなければならない。                                ┃┃  16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第51項の処分又は前項  ┃┃   の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第13項 ┃┃   前段の期間内に行う第10項の申告については、第13項前段の規定は適用しない。ただし、当該内 ┃┃   国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。         ┃┃  17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の届出書の提出又は法人税法第 ┃┃   75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項において準用する場合を含む。)の ┃┃   処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第13項後段の期間 ┃┃   内に行う第10項の申告については、第13項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、 ┃┃   同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。             ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  (施行期日)                                       ┃┃ 第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。                     ┃┃  (村民税に関する経過措置)                                ┃┃ 第2条 改正後の宜野座村税条例の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分 ┃┃  の法人の村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の村民税について適用し、同日前に ┃┃  開始した事業年度分の法人の村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の村民税について ┃┃  は、なお従前の例による。                                 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 3ページ以下につきましては、新旧対照表となっておりますので、御参照ください。 以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第15号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第15号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第15号 宜野座村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第15号は、原案のとおり可決されました。 △日程第15.議案第16号 宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第16号 宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。 ◎村民生活課長(仲間貢) それでは御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第16号                                         ┃┃                                               ┃┃            宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例について             ┃┃                                               ┃┃  宜野座村印鑑条例(昭和51年宜野座村条例第3号)の一部を次のように改正したいので議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃   令和2年3月10日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃              宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例               ┃┃                                               ┃┃  宜野座村印鑑条例(昭和51年宜野座村条例第3号)の一部を次のように改正する。        ┃┃                                               ┃┃  第2条ただし書中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)」に改 ┃┃ める。                                           ┃┃  第5条第2項第4号中「(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一 ┃┃ 定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっ ┃┃ ては、記録。以下同じ。)」を削る。                             ┃┃  第6条第3項中「記載」の次に「(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法 ┃┃ により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民 ┃┃ 票にあっては、記録。以下同じ。)が」を加える。                       ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ この条例改正につきましては、これまで成年被後見人の方は印鑑登録ができないとされていましたが、当該成年被後見人本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って申請ができるようになりました。あわせて、意思能力を有しない者、15歳未満の者を除く方は印鑑登録をすることができないという規定を追加しております。 第5条第2項第4号及び第6条第3項の規定につきましては、磁気ディスクについての箇条の改正となっております。 2枚目には新旧対照表をつけておりますので、御参照ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第16号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第16号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第16号 宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第16号は、原案のとおり可決されました。 △日程第16.議案第17号 宜野座村立公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第17号 宜野座村立公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、消費税率の引き上げに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 議案第17号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第17号                                         ┃┃                                               ┃┃      宜野座村立公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について      ┃┃                                               ┃┃  宜野座村立公民館設置及び管理等に関する条例(昭和52年宜野座村条例第7号)の一部を次のよう ┃┃ に改正したいので議会の議決を求める。                            ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村立公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例             ┃┃                                                         ┃┃  宜野座村立公民館設置及び管理等に関する条例(昭和52年宜野座村条例第7号)の一部を次のように改正する。     ┃┃                                                         ┃┃  別表第1を次のように改める。                                         ┃┃                                                         ┃┃ 別表第1(第6条、12条関係)                                          ┃┃  宜野座村立公民館使用料金表                                          ┃┃                                                   単位:円  ┃┃ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┐ ┃┃ │    区分│   午前   │   午後   │   昼間   │   夜間   │   全日   │ 冷房使用 │ ┃┃ │      ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ ┃┃ │      │9:00~12:00│1:00~5:00│9:00~17:00│17:00~22:00│9:00~22:00│1時間当たり│ ┃┃ │      ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼──────┤ ┃┃ │種別    │ 村内 │ 村外 │ 村内 │ 村外 │ 村内 │ 村外 │ 村内 │ 村外 │ 村内 │ 村外 │      │ ┃┃ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ ┃┃ │  ホール  │ 5,500│ 7,700│ 5,500│ 7,700│11,000│16,500│22,000│27,500│27,500│33,000│    1,650│ ┃┃ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ ┃┃ │ 円卓会議室 │ 2,200│ 2,750│ 2,200│ 2,750│ 4,400│ 5,500│ 4,950│ 5,500│ 6,600│ 7,700│     550│ ┃┃ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ ┃┃ │ 視聴覚室 │ 2,200│ 2,750│ 2,200│ 2,750│ 4,400│ 5,500│ 4,950│ 5,500│ 6,600│ 7,700│     550│ ┃┃ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ ┃┃ │  展示室  │ 2,750│ 3,300│ 2,750│ 3,300│ 5,500│ 6,600│ 6,600│ 7,700│ 7,700│ 8,800│    1,650│ ┃┃ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ ┃┃ │ 料理実習室 │ 2,750│ 3,300│ 2,750│ 3,300│ 5,500│ 6,600│ 6,600│ 7,700│ 7,700│ 8,800│    1,650│ ┃┃ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ ┃┃ │  和室  │ 2,750│ 3,300│ 2,750│ 3,300│ 5,500│ 6,600│ 6,600│ 7,700│ 7,700│ 8,800│    1,650│ ┃┃ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ ┃┃ │ 大会議室 │ 2,750│ 3,300│ 2,750│ 3,300│ 5,500│ 6,600│ 6,600│ 7,700│ 7,700│ 8,800│    1,650│ ┃┃ │(第1研究室)│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │      │ ┃┃ └──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┘ ┃┃                                                         ┃┃    附 則                                                  ┃┃  この条例は、令和2年4月1日から施行する。                                  ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の改正の理由としましては、消費税の引き上げに伴い増加している施設などの光熱水費等に係る維持管理の経費を補うことを目的として、現使用料を一律10%引き上げるための条例改正でございます。 なお、教育委員会としましては、社会教育を推進する立場から、社会教育団体や村内サークル活動の使用料につきましては、これまでどおり使用料を減免して配慮してまいります。 2ページに新旧対照表を添付してございますので御参照ください。 以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 教育委員会に関しての料金のアップですが、公民館あるいは体育施設、文化センター、3件ですか、10%アップということになっていますけれども、消費税ということで今村長も説明されていましたけれども、消費税は前回8%から今10%となっていて、実際消費税のアップというふうに捉えていいのか。それとも消費税プラス維持管理費含めて10%であれば、今後、この運営に対しては安定的な経営ができるというふうに理解していいのか。その辺をお願いします。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 今回の引き上げにつきましては、消費税が10%に引き上がることがきっかけではございますが、これまでも3%、8%と上がるごとに協議はしてまいりました。その都度、協議の上、それが整ったんですけれども、今回は10%の引き上げということで、先ほども説明しましたが光熱水費等がかかってきますので、今後、安定的に経営していくためにも引き上げていくべきだろうということを考えての引き上げでございます。ただし、先ほども申し上げましたが、村内の社会教育団体とか、村内のサークル等には、これまでどおり減免していくことで配慮していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 実質的に現在まで取っていなかったんですけれども、今回10%になりましたので、これと絡めて、本来でしたら2%の消費税になるんですよね。だけれども、今までは見合わせていたということで、今回、消費税ではなくて、運営するための光熱費、これでは厳しいですよという意味合いのアップというふうに理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 続けてお答えいたします。 議員のお見込みのとおりでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 会議室が、現行では利用料金把握しているんですけれども、今回改正のもので削除となっていることについての理由を説明してください。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 10番 伊芸朝健議員にお答えいたします。 新旧対照表のほうで小会議室の使用料が削除になっておりますけれども、現在、団体室というのがございますが、使われておりませんので、今回の改正で削除したいということでの、削除でございます。 続けてお答えいたします。 小会議室と会議室がございますが、2階と1階にございまして、2階の会議室は教育相談室に使っていまして、会議室としては使っていませんので、今回削除したいということでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 参考に聞かせてください。 今、教育委員会の中で中央公民館の新建設を進めているんですけれども、それも今日の提案で進めていくんですか。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) 続けてお答えいたします。 新しく計画しております、ふれあい交流センターにつきましては、これとは別に完成した後に使用料を設定していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第17号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第17号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第17号 宜野座村立公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第17号は、原案のとおり可決されました。 △日程第17.議案第18号 宜野座村体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第18号 宜野座村体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、消費税率の引き上げに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 新里教育課長。 ◎教育課長(新里隆博) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第18号                                         ┃┃                                               ┃┃      宜野座村体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について      ┃┃                                               ┃┃  宜野座村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年宜野座村条例第21号)の一部を次のよう ┃┃ に改正したいので議会の議決を求める。                            ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         宜野座村体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例        ┃┃                                               ┃┃  宜野座村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年宜野座村条例第21号)の一部を改正す  ┃┃  る。                                           ┃┃                                               ┃┃  別表第2及び別表第3を次のように改める。                         ┃┃                                               ┃┃ 別表第2(第7条関係)                                   ┃┃   宜野座村総合グラウンド                                 ┃┃ ┌───────────┬───────────┬───────────────────┐ ┃┃ │ 1時間当たり使用料 │照明を利用する場合の1│       追加使用料       │ ┃┃ │           │時間当たりの使用料  │                   │ ┃┃ ├─────┬─────┼─────┬─────┤                   │ ┃┃ │  村内  │  村外  │  村内  │  村外  │                   │ ┃┃ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────────┤ ┃┃ │    円│    円│    円│    円│時間を延長する場合は、1時間未満であっ│ ┃┃ │    220│    330│   1,650│   2,200│ても1時間とみなし使用料を追加する。 │ ┃┃ └─────┴─────┴─────┴─────┴───────────────────┘ ┃┃                                               ┃┃ 別表第3(第7条関係)                                   ┃┃ ┌───────────────────────────────────────────┐ ┃┃ │                  体育館使用料                   │ ┃┃ ├─────────────────┬──────┬─────┬─────┬──────┤ ┃┃ │             利用時間│8:30から12│12時から17│17時から22│  摘要  │ ┃┃ │利用区分             │時まで   │時まで  │時まで  │      │ ┃┃ ├─┬────┬─────┬────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │専│利用者が│アマチュア│児童生徒│   2,200円│  3,300円│  4,400円│      │ ┃┃ │用│入場料を│スポーツに├────┼──────┼─────┼─────┤      │ ┃┃ │利│徴収しな│利用する場│上記以外│   4,400円│  6,600円│  8,800円│      │ ┃┃ │用│い場合 │合    │の者  │      │     │     │      │ ┃┃ │ │    ├─────┴────┼──────┼─────┼─────┤      │ ┃┃ │ │    │その他の場合    │   6,600円│  9,900円│ 13,200円│      │ ┃┃ │ ├────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ │利用者が│アマチュアスポーツに│   6,600円│  9,900円│ 13,200円│基本額に入場│ ┃┃ │ │入場料を│利用する場合    │      │     │     │人数によって│ ┃┃ │ │徴収する├──────────┼──────┼─────┼─────┤加算する。 │ ┃┃ │ │場合  │その他の場合    │  24,400円│ 39,600円│ 52,800円│      │ ┃┃ ├─┼────┼──────────┼──────┼──┬──┴┬────┴──────┤ ┃┃ │一│団体利用│    区分    │利用者区分 │単位│使用料│     備考     │ ┃┃ │部│    ├──────────┼──────┼──┼───┼───────────┤ ┃┃ │利│    │卓球        │児童・生徒 │1台│ 50円│ラケット       │ ┃┃ │用│    │          ├──────┤  ├───┤球は除く。      │ ┃┃ │(│    │          │上記以外の者│  │ 110円│           │ ┃┃ │一│    ├──────────┼──────┼──┼───┼───────────┤ ┃┃ │時│    │バドミントン    │児童・生徒 │1面│ 50円│ラケット・シャトルコッ│ ┃┃ │間│    │          ├──────┤  ├───┤クは除く。      │ ┃┃ │に│    │          │上記以外の者│  │ 110円│           │ ┃┃ │つ│    ├──────────┼──────┼──┼───┼───────────┤ ┃┃ │き│    │バレーボール    │児童・生徒 │1面│ 110円│ボールは除く。    │ ┃┃ │)│    │          ├──────┤  ├───┤           │ ┃┃ │ │    │          │上記以外の者│  │ 220円│           │ ┃┃ │ │    ├──────────┼──────┼──┼───┼───────────┤ ┃┃ │ │    │バスケットボール  │児童・生徒 │1面│ 110円│ボールは除く。    │ ┃┃ │ │    │          ├──────┤  ├───┤           │ ┃┃ │ │    │          │上記以外の者│  │ 220円│           │ ┃┃ │ │    ├──────────┼──────┼──┼───┼───────────┤ ┃┃ │ │    │テニス       │児童・生徒 │1面│ 110円│ラケット       │ ┃┃ │ │    │          ├──────┤  ├───┤ボールは除く。    │ ┃┃ │ │    │          │上記以外の者│  │ 220円│           │ ┃┃ │ │    ├──────────┼──────┼──┼───┼───────────┤ ┃┃ │ │    │ハンドボール    │児童・生徒 │1面│ 220円│ボールは除く。    │ ┃┃ │ │    │          ├──────┤  ├───┤           │ ┃┃ │ │    │          │上記以外の者│  │ 440円│           │ ┃┃ ├─┼────┼──────────┼──────┼──┼───┼───────────┤ ┃┃ │ │個人利用│トレーニング設備  │児童・生徒 │1人│ 20円│村民は、無料とする。 │ ┃┃ │ │    │          ├──────┤  ├───┤           │ ┃┃ │ │    │          │上記以外の者│  │ 50円│           │ ┃┃ │ │    ├──────────┴──────┼──┼───┼───────────┤ ┃┃ │ │    │児童・生徒            │1人│ 20円│           │ ┃┃ │ │    ├─────────────────┤  ├───┤           │ ┃┃ │ │    │上記以外の者           │  │ 50円│           │ ┃┃ ├─┴────┴─────────────────┼──┴───┴───────────┤ ┃┃ │附属設備等                   │教育委員会規則で定める額      │ ┃┃ └────────────────────────┴──────────────────┘ ┃┃ 電灯を使用するときは、次の使用料を加算する。                        ┃┃                                               ┃┃ ┌──────────────────┬────────────────────────┐ ┃┃ │        種別        │          1時間につき         │ ┃┃ ├─────┬────────────┼────────────────────────┤ ┃┃ │専用利用 │フロアー        │                     1,320円│ ┃┃ │     ├────────────┼────────────────────────┤ ┃┃ │     │卓球場         │                      110円│ ┃┃ │     ├────────────┼────────────────────────┤ ┃┃ │     │観覧席         │                      110円│ ┃┃ │     ├────────────┼────────────────────────┤ ┃┃ │     │ステージ        │                      110円│ ┃┃ │     ├────────────┼────────────────────────┤ ┃┃ │     │トレーニング室     │                      30円│ ┃┃ └─────┴────────────┴────────────────────────┘ ┃┃                                               ┃┃ ┌──────────────────┬────┬───────────────────┐ ┃┃ │        種別        │ 単位 │       1時間につき       │ ┃┃ ├─────┬────────────┼────┼───────────────────┤ ┃┃ │一部利用 │バスケットボール    │1面  │                 440円│ ┃┃ │     ├────────────┼────┼───────────────────┤ ┃┃ │     │バレーボール      │1面  │                 440円│ ┃┃ │     ├────────────┼────┼───────────────────┤ ┃┃ │     │テニス         │1面  │                 440円│ ┃┃ │     ├────────────┼────┼───────────────────┤ ┃┃ │     │バドミントン      │1面  │                 220円│ ┃┃ │     ├────────────┼────┼───────────────────┤ ┃┃ │     │ハンドボール      │1面  │                 880円│ ┃┃ │     ├────────────┼────┼───────────────────┤ ┃┃ │     │卓球          │1台  │                 20円│ ┃┃ └─────┴────────────┴────┴───────────────────┘ ┃┃ 備考                                            ┃┃  1 「専用利用」とは、体育館の施設又は附属設備若しくは器具を大会・講習会・試合等独占利用 ┃┃   をいう。ただし、会議室・トレーニング室は除く。                     ┃┃  2 「一部利用」とは、専用利用以外の利用をいう。                     ┃┃  3 「児童・生徒」とは、小学校児童若しくは幼稚園又はこれに準ずる児童若しくは幼児及び中学 ┃┃   校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒をいう。                 ┃┃  4 専用利用で利用時間の区分が2区分以上にわたる利用の場合の使用料は、それぞれの利用時間 ┃┃   区分の額の合計額とする。                                ┃┃  5 利用許可時間を延長した場合の使用料は延長1時間(1時間未満の端数があるときは、その端 ┃┃   数は1時間とする。)ごとに延長する利用時間区分の使用料の1時間当たりの額に20%増にす  ┃┃   る。                                          ┃┃  6 利用者が宜野座村民でない場合の使用料は、別表第3及び前各項により算定した額に、25%増 ┃┃   にする。                                        ┃┃  7 「その他の場合」の利用において、土曜日の午後、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和 ┃┃   23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の使用料は、別表第3及び前各項により算定  ┃┃   した額に、20%増にする。                                ┃┃  8 利用者が入場料に相当する金員を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、会員制度 ┃┃   により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合、その他これに準ずる ┃┃   場合)は、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。                   ┃┃  9 「その他の場合」の利用において利用者が入場料を徴収する場合の使用料は、別表第3及び前 ┃┃   各項により算定した額に利用1回(大会・講習会等で利用する場合は大会等終了までを1回と  ┃┃   し、興行等で昼夜に分けて利用する場合は、それぞれ1回とする。ただし、大会等で2日以上に ┃┃   かけて実施する場合は、それぞれ1日を1回とする。)につき次の各号に掲げる区分に応じ当該 ┃┃   各号に定める額を加算した額とする。                           ┃┃   (1) 入場料を徴収する場合、アマチュアスポーツは税込入場料の最高額の30人分、その他の場合 ┃┃    は60人分を追加徴収する。                               ┃┃   (2) 会費を徴収して入場させる場合又は会員制度により会員を招待して入場させる場合は、1月 ┃┃    分の会費の額(月決めによる会費を徴収しないときは1月分の会費に換算した額)の60人分に ┃┃    相当する額                                      ┃┃   (3) 入場整理料等の名目で入場整理料等を徴収する場合は、その額の60人分に相当する額    ┃┃  10 電気を必要とする場合の使用料は、別表第3及び前各項により算定した額にその電気使用に係 ┃┃   る実費相当額を加算した額とする。                            ┃┃  11 興行に利用した場合は、3,300円、大会等に利用した場合は1,100円の衛生費を追加徴収する。 ┃┃                                               ┃┃  別表第5から別表第7までを次のように改める。                       ┃┃                                               ┃┃ 別表第5(第7条関係)                                   ┃┃ ┌───────────────────────────────────────────┐ ┃┃ │                   野球場使用料                   │ ┃┃ ├──────────────┬───────┬───────┬─────┬──────┤ ┃┃ │      区分      │ 小・中・高生 │ 一般・大学生 │職業チーム│興行・その他│ ┃┃ ├────┬─────┬───┼───────┼───────┼─────┼──────┤ ┃┃ │施設使用│練習の場合│村内 │1時間につき │1時間につき │9時~13時 │9時~13時  │ ┃┃ │料   │     │   │270円     │550円     │  7,700円│   5,500円│ ┃┃ │    │     │   │       │       │13時~17時│13時~17時 │ ┃┃ │    │     │   │       │       │  7,700円│   5,500円│ ┃┃ │    │     │   │       │       │1日   │1日    │ ┃┃ │    │     │   │       │       │ 15,400円│  11,000円│ ┃┃ │    │     ├───┼───────┼───────┼─────┼──────┤ ┃┃ │    │     │村外 │1時間につき │1時間につき │17時以降1│17時以降1時│ ┃┃ │    │     │   │380円     │820円     │時間につき│間につき  │ ┃┃ │    │     │   │       │       │  2,750円│   1,650円│ ┃┃ │    ├─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┤ ┃┃ │    │大会又は興│入場料│1試合につき │1試合につき │9時~13時 │9時~13時  │ ┃┃ │    │行等の場合│を徴収│1,100円    │1,650円    │  7,700円│   5,500円│ ┃┃ │    │     │しない│第2試合からは │第2試合からは │13時~17時│13時~17時 │ ┃┃ │    │     │場合 │1試合増すごと │1試合増すごと │  7,700円│   5,500円│ ┃┃ │    │     │   │に550円加算す │に880円加算す │1日    │1日     │ ┃┃ │    │     │   │る。     │る。     │ 15,400円│  11,000円│ ┃┃ │    │     │   │       │       │17時以降1│17時以降1時│ ┃┃ │    │     │   │       │       │時間につき│間につき  │ ┃┃ │    │     │   │       │       │  2,750円│   1,650円│ ┃┃ │    │     ├───┼───────┼───────┼─────┼──────┤ ┃┃ │    │     │入場料│1試合につき │1試合につき │最高入場料│最高入場料 │ ┃┃ │    │     │を徴収│1,100円    │1,650円    │(税込)に │(税込)に100 │ ┃┃ │    │     │する場│第2試合からは │第2試合からは │100を乗じ │を乗じて得た│ ┃┃ │    │     │合  │1試合増すごと │1試合増すごと │て得た額に│額に上欄の使│ ┃┃ │    │     │   │に550円加算  │に880円加算  │上欄の使用│用料を加算す│ ┃┃ │    │     │   │し、9時~13時 │し、9時~13時 │料を加算す│る。    │ ┃┃ │    │     │   │1,650円、13時 │2,200円、13時 │る。   │      │ ┃┃ │    │     │   │~17時1,650  │~17時2,200  │     │      │ ┃┃ │    │     │   │円、1日3,300円 │円、1日4,400円 │     │      │ ┃┃ │    │     │   │を加算する。 │を加算する。 │     │      │ ┃┃ └────┴─────┴───┴───────┴───────┴─────┴──────┘ ┃┃                                               ┃┃ ┌───────────────┬───────────────────────────┐ ┃┃ │      区分       │              使用料           │ ┃┃ ├────┬──────┬───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │附属施設│照明施設  │村内 │1時間につき 3,300円                 │ ┃┃ │使用料 │      ├───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │      │村外 │1時間につき 6,600円                 │ ┃┃ │    ├──────┴───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │会議室(附帯備品含む)│1時間につき 110円                  │ ┃┃ │    ├──────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │会議室冷房     │1時間につき 550円                  │ ┃┃ │    ├──────┬───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │放送施設  │村内 │1時間につき 220円                  │ ┃┃ │    │      ├───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │      │村外 │1時間につき 330円                  │ ┃┃ │    ├──────┼───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │電光掲示板 │村内 │1時間につき 1,100円                 │ ┃┃ │    │      ├───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │      │村外 │1時間につき 1,650円                 │ ┃┃ │    ├──────┴───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │打撃練習場     │30球につき 200円                   │ ┃┃ ├────┼──────┬───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │衛生費 │興行    │村内 │1時間につき 2,200円                 │ ┃┃ │    │      ├───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │      │村外 │1時間につき 3,300円                 │ ┃┃ │    ├──────┼───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │大会    │村内 │1時間につき 330円                  │ ┃┃ │    │      ├───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │      │村外 │1時間につき 550円                  │ ┃┃ │    ├──────┼───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │練習    │村内 │1時間につき 220円                  │ ┃┃ │    │      ├───┼───────────────────────────┤ ┃┃ │    │      │村外 │1時間につき 330円                  │ ┃┃ └────┴──────┴───┴───────────────────────────┘ ┃┃ 備考                                            ┃┃  1 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。       ┃┃  2 時間を延長して利用した場合は、1時間未満であっても1時間とみなし使用料を追加徴収する。┃┃                                               ┃┃ 別表第6(第7条関係)                                   ┃┃ ┌───────────────────────────────────────────┐ ┃┃ │                 宜野座ドーム使用料                 │ ┃┃ ├─────────────┬─────────────────────────────┤ ┃┃ │      区分      │         全面1時間当たり使用料         │ ┃┃ │             ├──────────────┬──────────────┤ ┃┃ │             │      村内      │      村外      │ ┃┃ │             ├─────┬────┬───┼─────┬────┬───┤ ┃┃ │             │ アリーナ │ 照明 │会議室│ アリーナ │ 照明 │会議室│ ┃┃ ├─────┬───┬───┼─────┼────┼───┼─────┼────┼───┤ ┃┃ │利用者がア│入場料│高校生│  2,200円│ 4,400円│ 110円│  4,400円│ 8,800円│ 220円│ ┃┃ │マチュア体│の徴収│以下 │     │    │   │     │    │   │ ┃┃ │育・スポー│をしな├───┼─────┤    │   ├─────┤    │   │ ┃┃ │ツ及びレク│い場合│大学・│  4,400円│    │   │  8,800円│    │   │ ┃┃ │リエーショ│   │一般 │     │    │   │     │    │   │ ┃┃ │ンに利用す├───┼───┼─────┼────┼───┼─────┼────┼───┤ ┃┃ │る場合  │入場料│高校生│  4,400円│ 4,400円│ 220円│  8,800円│ 8,800円│ 440円│ ┃┃ │     │の徴収│以下 │     │    │   │     │    │   │ ┃┃ │     │をする├───┼─────┤    │   ├─────┤    │   │ ┃┃ │     │場合 │大学・│  8,800円│    │   │ 17,600円│    │   │ ┃┃ │     │   │一般 │     │    │   │     │    │   │ ┃┃ ├─────┼───┴───┼─────┼────┼───┼─────┼────┼───┤ ┃┃ │利用者が職│入場料の徴収を│ 16,500円│11,000円│ 330円│ 33,000円│22,000円│ 660円│ ┃┃ │業チームの│しない場合  │     │    │   │     │    │   │ ┃┃ │場合   ├───────┼─────┤    ├───┼─────┤    ├───┤ ┃┃ │     │入場料の徴収を│上記使用料│    │ 440円│上記使用料│    │ 880円│ ┃┃ │     │する場合   │のほか、入│    │   │のほか、入│    │   │ ┃┃ │     │       │場料(税込)│    │   │場料(税込)│    │   │ ┃┃ │     │       │の10パーセ│    │   │の10パーセ│    │   │ ┃┃ │     │       │ント分を加│    │   │ント分を加│    │   │ ┃┃ │     │       │算する  │    │   │算する  │    │   │ ┃┃ ├─────┼───────┼─────┼────┼───┼─────┼────┼───┤ ┃┃ │興行・その│入場料の徴収を│ 22,000円│11,000円│ 330円│ 44,000円│22,000円│ 660円│ ┃┃ │他    │しない場合  │     │    │   │     │    │   │ ┃┃ │     ├───────┼─────┤    ├───┼─────┤    ├───┤ ┃┃ │     │入場料の徴収を│上記使用料│    │ 440円│上記使用料│    │ 880円│ ┃┃ │     │する場合   │のほか、入│    │   │のほか、入│    │   │ ┃┃ │     │       │場料(税込)│    │   │場料(税込)│    │   │ ┃┃ │     │       │の10パーセ│    │   │の10パーセ│    │   │ ┃┃ │     │       │ント分を加│    │   │ント分を加│    │   │ ┃┃ │     │       │算する  │    │   │算する  │    │   │ ┃┃ ├─────┼───────┴─────┼────┴───┼─────┴────┴───┤ ┃┃ │個人利用 │高校生以下        │無料      │            100円│ ┃┃ │     ├─────────────┼────────┼──────────────┤ ┃┃ │     │上記以外の者       │無料      │            200円│ ┃┃ └─────┴─────────────┴────────┴──────────────┘ ┃┃ 備考                                            ┃┃  1 部分利用は1/4面、2/4面、3/4面とし上記使用料に面数を乗じた額とする。     ┃┃  2 利用するための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含むものとする。       ┃┃  3 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし、使用料を追加徴収す ┃┃   る。                                          ┃┃                                               ┃┃ 別表第7(第7条関係)                                   ┃┃ ┌───────────────────────────────────────────┐ ┃┃ │                   多目的練習場                   │ ┃┃ ├───────────────┬───────────────────────────┤ ┃┃ │       区分       │         1時間当たり使用料          │ ┃┃ │               ├─────────────┬─────────────┤ ┃┃ │               │      村内      │      村外      │ ┃┃ │               ├──────┬──────┼──────┬──────┤ ┃┃ │               │ アリーナ │  照明  │ アリーナ │  照明  │ ┃┃ ├──────┬────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ┃┃ │専用利用  │高校生以下   │    440円│    550円│    880円│   1,100円│ ┃┃ │      ├────────┼──────┤      ├──────┤      │ ┃┃ │      │大学・一般   │    880円│      │   1,760円│      │ ┃┃ │      ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ┃┃ │      │職業チーム   │   3,300円│   1,320円│   6,600円│   2,640円│ ┃┃ │      ├────────┼──────┤      ├──────┤      │ ┃┃ │      │興業・その他  │   4,400円│      │   8,800円│      │ ┃┃ ├──────┼────────┼──────┴──────┼──────┴──────┤ ┃┃ │個人利用  │高校生以下   │           無料│           100円│ ┃┃ │      ├────────┼─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │      │上記以外の者  │           無料│           200円│ ┃┃ └──────┴────────┴─────────────┴─────────────┘ ┃┃                                               ┃┃ ┌───────────────────────────────────────────┐ ┃┃ │                  トレーニング室                  │ ┃┃ ├───────────────┬───────────────────────────┤ ┃┃ │       区分       │         1時間当たり使用料          │ ┃┃ │               ├─────────────┬─────────────┤ ┃┃ │               │      村内      │      村外      │ ┃┃ ├──────┬────────┼─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │専用利用  │高校生以下   │           550円│          1,100円│ ┃┃ │      ├────────┼─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │      │大学・一般   │          1,100円│          2,200円│ ┃┃ │      ├────────┼─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │      │職業チーム   │          3,850円│          7,700円│ ┃┃ │      ├────────┼─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │      │興業・その他  │          5,500円│         11,000円│ ┃┃ ├──────┼────────┼─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │個人利用  │高校生以下   │           50円│           100円│ ┃┃ │      ├────────┼─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │      │上記以外の者  │           100円│           200円│ ┃┃ └──────┴────────┴─────────────┴─────────────┘ ┃┃                                               ┃┃ ┌───────────────────────────────────────────┐ ┃┃ │                    会議室                    │ ┃┃ ├───────────────┬───────────────────────────┤ ┃┃ │       区分       │         1時間当たり使用料          │ ┃┃ │               ├─────────────┬─────────────┤ ┃┃ │               │      室料      │     空調使用     │ ┃┃ │               ├──────┬──────┤             │ ┃┃ │               │  村内  │  村外  │             │ ┃┃ ├───────────────┼──────┼──────┼─────────────┤ ┃┃ │第1会議室          │    550円│    770円│           880円│ ┃┃ ├───────────────┼──────┼──────┼─────────────┤ ┃┃ │第2会議室          │    550円│    770円│           880円│ ┃┃ ├───────────────┼──────┼──────┼─────────────┤ ┃┃ │全会議室           │    990円│   1,430円│          1,650円│ ┃┃ └───────────────┴──────┴──────┴─────────────┘ ┃┃ 備考                                            ┃┃  1 利用するための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含むものとする。       ┃┃  2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし、使用料を追加徴収す ┃┃   る。                                          ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和2年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の改正理由といたしましては、消費税の引き上げに伴い、増加している施設の光熱水費などに係る維持管理の経費を補うことを目的として、現使用料を一律10%引き上げるための条例でございます。ただし、体育施設につきましては、個人利用分に関しては据え置くこととしておりまして、個人負担が増加しないように配慮しております。また、村立の小中学校及び県立宜野座工等学校の部活動及び村または体育協会が主催する行事については、これまでどおり使用料を減免する措置をして配慮してまいります。 以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第18号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第18号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第18号 宜野座村体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第18号は、原案のとおり可決されました。 △日程第18.議案第19号 宜野座村給水条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第19号 宜野座村給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第19号を説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第19号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村給水条例の一部を改正する条例について             ┃┃                                               ┃┃  宜野座村給水条例(平成10年宜野座村条例第13号)の一部を次のように改正したいので議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃               宜野座村給水条例の一部を改正する条例               ┃┃                                               ┃┃  宜野座村給水条例(平成10年宜野座村条例第13号)の一部を次のように改正する。        ┃┃                                               ┃┃  第29条第5号中「手数料」の前に「及び更新」を加える。                   ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和2年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 条例改正の中身はわかりますが、なぜ今、改正しなければならないのか理由をお願いします。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 今回の改正は、平成30年12月に水道法の一部を改正する法律が公布され、令和元年10月1日から施行されたことに伴い、今回の一部改正をするものであります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今までなかったけれども、昨年の法改正によっての改正ということで理解していいですか。 そして1万3,000円ということになるんですけれども、消費税についてはどうですか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 続けてお答えします。 手数料には、消費税は頂いておりません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今の答弁でいいかなと思いますが、頂いておりませんというのと、取ることができないというのとは違うと思いますが、法的にはどうですか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 続けてお答えします。 取ることができないということになっているようです。手数料は消費税を取らないということになっております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第19号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第19号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第19号 宜野座村給水条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第19号は、原案のとおり可決されました。 △日程第19.議案第20号 宜野座村文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第20号 宜野座村文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、消費税率の引き上げに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 議案第20号について説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第20号                                         ┃┃                                               ┃┃     宜野座村文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について     ┃┃                                               ┃┃  宜野座村文化センターの設置及び管理に関する条例(平成14年宜野座村条例第27号)の一部を次の ┃┃ ように改正したいので議会の議決を求める。                          ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃       宜野座村文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例       ┃┃                                               ┃┃  宜野座村文化センターの設置及び管理に関する条例(平成14年宜野座村条例第27号)の一部を次の ┃┃ ように改正する。                                      ┃┃                                               ┃┃  別表の1①の表を次のように改める。                            ┃┃                                               ┃┃   ①がらまんホール                                    ┃┃                                        (単位:円) ┃┃ ┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐ ┃┃ │          利用時間│ 午前 │ 午後 │ 夜間 │午前・│午後・│ 全日 │延長料金│ ┃┃ │              │   │   │   │午後 │夜間 │   │    │ ┃┃ │              ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │              │9時~│13時~│18時~│9時~│13時~│9時~│1時間 │ ┃┃ │利用区分          │12時 │17時 │22時 │17時 │22時 │22時 │    │ ┃┃ ├───┬────┬─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │ホール│入場料徴│平日   │ 7,700│ 9,900│13,200│16,500│20,900│28,600│  2,750│ ┃┃ │   │収なし ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │   │    │土・日・祝│ 8,800│11,000│15,400│18,700│24,200│ 3,300│  3,300│ ┃┃ │   ├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │   │入場料徴│平日   │16,500│22,000│28,600│35,200│45,100│53,900│  5,500│ ┃┃ │   │収 2000├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │   │円以下 │土・日・祝│19,800│26,400│34,100│41,800│48,400│64,900│  6,600│ ┃┃ │   ├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │   │入場料徴│平日   │19,800│26,400│34,100│41,800│55,000│72,600│  6,600│ ┃┃ │   │収 2001├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │   │円以下 │土・日・祝│23,100│30,800│39,600│48,400│63,800│84,700│  7,700│ ┃┃ ├───┴────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │ホワイエのみ  │平日   │ 7,700│ 9,900│13,200│16,500│20,900│28,600│  2,750│ ┃┃ │        ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │        │土・日・祝│ 8,800│11,000│15,400│18,700│24,200│ 3,000│  3,300│ ┃┃ ├────────┴─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ ┃┃ │リハーサル室        │ 3,300│ 3,300│ 6,600│ 7,700│ 7,700│ 8,800│  1,100│ ┃┃ └──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘ ┃┃  備考 利用時間を超過した場合、1時間につき各利用区分の延長料金を徴収する         ┃┃                                               ┃┃  別表の1②の表を次のように改める。                            ┃┃                                               ┃┃   ②図書館棟                                       ┃┃                                        (単位:円) ┃┃ ┌───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ┃┃ │  利用区分  │  午前  │  午後  │  夜間  │午前・午後│午後・夜間│  全日  │ ┃┃ │       ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ┃┃ │       │午前9時~│午後1時~│午後6時~│午前9時~│午後1時~│午前9時~│ ┃┃ │       │午後12時 │午後5時 │午後10時 │午後5時 │午後10時 │午後10時 │ ┃┃ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ┃┃ │女性センター │   3,300│   3,300│   6,600│   7,700│   7,700│   8,800│ ┃┃ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ┃┃ │コンピュータ室│   3,300│   3,300│   6,600│   7,700│   7,700│   8,800│ ┃┃ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ┃┃ │L・L/視聴覚室│   3,300│   3,300│   6,600│   7,700│   7,700│   8,800│ ┃┃ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ┃┃ │和室     │   3,300│   3,300│   6,600│   7,700│   7,700│   8,800│ ┃┃ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ┃┃ │児童センター │   3,300│   3,300│   6,600│   7,700│   7,700│   8,800│ ┃┃ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ┃┃ │学習室(1室)│   3,300│   3,300│   6,600│   7,700│   7,700│   8,800│ ┃┃ └───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┃┃                                               ┃┃  別表の2①の表を次のように改める。                            ┃┃                                               ┃┃   ①がらまんホール                                    ┃┃                                        (単位:円) ┃┃ ┌───────────────┬───────────────────────────┐ ┃┃ │       区分       │          料金(1時間当たり)        │ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │全館             │                         3,300│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │舞台             │                         1,100│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │客席             │                         1,650│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │ホワイエ           │                          880│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │リハーサル室         │                          550│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │控え室(1室につき)     │                          330│ ┃┃ └───────────────┴───────────────────────────┘ ┃┃                                               ┃┃  別表の2②の表を次のように改める。                            ┃┃                                               ┃┃   ②図書館棟                                       ┃┃                                        (単位:円) ┃┃ ┌───────────────┬───────────────────────────┐ ┃┃ │       区分       │          料金(1時間当たり)        │ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │女性センター         │                         1,650│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │コンピュータ室        │                         1,650│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │L・L/視聴覚室        │                         1,650│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │和室             │                         1,650│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │児童センター         │                         1,650│ ┃┃ ├───────────────┼───────────────────────────┤ ┃┃ │学習室(1室)        │                         1,650│ ┃┃ └───────────────┴───────────────────────────┘ ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和2年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次の3から4ページに新旧対照表を添付しております。御参照ください。 本案件は、昨年10月の消費税率10%の引き上げに伴い、文化センターの劇場棟及び図書館棟の施設使用料の料金を改定するものであります。これまで消費税率の引き上げによる使用料の改定は行われておらず、今回の消費税率10%の増税を機に、現行の料金にそれぞれ10%加算した金額に改定します。 以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 私の解釈がちょっと間違っているのかなと思うんです。 先ほど教育委員会の場合は消費税10%だけれども、そうではなくて維持管理費がアップしたのをこれに充てるということであったんですが、今の課長の答弁は消費税10%、今まで取っていなかったけれども、今回10%上げましたということですけれども。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 考え方としては、先ほどの体育施設、それと公民館と同じ考えでございまして、これまで消費税の増税があったんですけれども、そのときには改定はしておりませんでした。維持管理に関しましては、光熱費等、やはり消費税がかかってきますので、維持管理に配慮した形での今回の改定になります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第20号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第20号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第20号 宜野座村文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり)
    ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第20号は、原案のとおり可決されました。 △日程第20.議案第21号 宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第21号 宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、総務省からの技術的助言を受け、村が保有する個人情報の適正な取り扱いを確保するため、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第21号                                         ┃┃                                               ┃┃      宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例について      ┃┃                                               ┃┃  宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成16年宜野座村条例第8号)の一部を次のよ ┃┃ うに改正したいので議会の議決を求める。                            ┃┃                                               ┃┃  令和2年3月10日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃        宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例        ┃┃                                               ┃┃  宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成16年宜野座村条例第8号)の一部を次のよ ┃┃ に改正する。                                        ┃┃                                               ┃┃  第2条第2号を次のように改める。                             ┃┃   (2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。以下同   ┃┃    じ。)であって、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。               ┃┃    ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述(文書、図画若しくは電磁的記録に記載 ┃┃     され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人 ┃┃     識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの  ┃┃     (他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな ┃┃     るものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお ┃┃     個人の権利利益を害するおそれがあるもの                       ┃┃   イ 個人識別符号が含まれるもの                             ┃┃  第2条中第7号を第10号とし、第6号を第9号とし、第5号を第8号とし、同号の前に次の1号を ┃┃ 加える。                                          ┃┃   (7) 自己情報 当該個人に関する個人情報をいう。                     ┃┃  第2条第3号及び第4号を削り、同条第2号の次に次の4号を加える。             ┃┃   (3) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以 ┃┃    下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。   ┃┃   (4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被っ ┃┃    た事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特 ┃┃    に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。                    ┃┃   (5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施 ┃┃    機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。    ┃┃   (6) 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。    ┃┃    ア 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算組織を用いて検索すること ┃┃     ができるように体系的に構成したもの                         ┃┃    イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述 ┃┃     等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの    ┃┃  第3条第2項中「及び利用」を「、利用及び提供」に改める。                 ┃┃  第7条第2号中「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であっ  ┃┃ て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも ┃┃ の(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) ┃┃ 又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお ┃┃ それがあるもの」を「個人情報」に改める。                          ┃┃  第8条第2項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。               ┃┃  第10条第3項ただし書中「参入」を「算入」に改める。                    ┃┃  第13条第3項中「第33条」の前に「以下」を加える。                     ┃┃  第16条第2項を次のように改める。                             ┃┃  2 実施機関は、法令等に定めがある場合、収集等の目的が正当な行政執行と認められる場合又は ┃┃   人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められる場合を除 ┃┃   き、要配慮個人情報の収集等をしてはならない。                      ┃┃  第17条第2項中「その保管する」を「保有」に改め、同条第3項中「保有する必要のなくなった」 ┃┃ を「必要のなくなった保有」に改める。                            ┃┃  第18条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。             ┃┃ (5) 個人情報の記録項目に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨               ┃┃  第20条第4項中「電子計算組織に記録」を「電子計算機に記録」に改める。           ┃┃  第21条の見出し中「個人情報」の前に「保有」を加え、同条第1項及び第2項中「個人情報を」の ┃┃ 前に「保有」を加え、同条第3項中「個人情報」の前に「保有」を加える。            ┃┃  第23条第1項本文中「個人情報」の前に「保有」を加え、同項ただし書中「法令」の次に「等」  ┃┃ を、「個人情報」の前に「保有」を加える。                          ┃┃  第24条第1項中「自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)」を「自己情報」に改め  ┃┃  る。                                           ┃┃  第30条第1項中「自己情報について」を「自己の保有個人情報について」に、「当該自己情報」  ┃┃ を「当該保有個人情報」に改め、同条第2項中「自己情報について」を「自己の保有個人情報につい ┃┃ て」に改め、同条第3項中「自己情報」を「自己の保有個人情報」に改める。           ┃┃  第32条第4項ただし書中「参入」を「算入」に改める。                    ┃┃  第35条第2号並びに第37条第1項前段及び第3項中「自己情報」を「保有個人情報」に改める。  ┃┃  第41条第1項中「自己に係る個人情報」を「自己情報」に改める。               ┃┃  第49条中「個人情報」の前に「保有」を加える。                       ┃┃  第50条中「作式し」を「作成し、」に改める。                        ┃┃  第52条第1項中「自己情報」を「保有個人情報」に改め、同条第2項中「個人情報」の前に「保  ┃┃ 有」を加える。                                       ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和2年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第21号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第21号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第21号 宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第21号は、原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は、終了しました。 本日は、これで散会とします。(16時38分)...